○田子町長の資産等の公開に関する規則第十条第二項及び第六項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱
平成八年六月七日
訓令第四号
(閲覧場所)
第一条 田子町長の資産等の公開に関する規則(平成七年十二月二十六日田子町規則第十九号。以下「規則」という。)第十条第二項の規定に基づく田子町長(以下「町長」という。)が指定する場所は、田子町役場総務課とする。
(閲覧時間)
第二条 閲覧時間は、午前八時十五分から正午まで及び午後零時四十五分から午後五時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧時間を短縮することができる。
(閲覧業務を行わない日等)
第三条 閲覧業務を行わない日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日並びに年末年始(十二月二十九日から一月三日まで)とする。
第四条 前条に定める日のほか、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧手続)
第五条 閲覧者は、第一条に規定する閲覧場所において、別紙閲覧簿に氏名、住所、職業、勤務先、閲覧をする報告書、閲覧開始時間及び閲覧終了時間を記入しなければならない。
(閲覧方法)
第六条 閲覧者は、係員の指示に従い、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下、「報告書」という。)を閲覧することができる。
(複写の禁止)
第七条 閲覧者は、報告書を複写することができない。
(閲覧者の遵守事項)
第八条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 閲覧場所には、カメラ、コピー機器及び危険物など他の閲覧者の迷惑になるものは持ち込まないこと。
二 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙など他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
三 その他係員の指示に従うこと。
附則
この要綱は、平成八年六月十日から施行する。