○町長の職務代理者の順序に関する規則
昭和三十四年五月二十日
規則第四号
注 平成一三年三月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第三項の規定により町長の職務を行う上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(平一九規則九・一部改正)
(順序)
第二条 前条の上席の職員は、課長とし、その順序は、次のとおりとする。
一 総務課長の職にある者
二 職務の級の上の者
三 職務の級の同じ者については、給料の号給の多い者
四 職務の級も給料の号給もともに同じ者については、職員としての在職期間の長い者
(平一三規則一・平一七規則三三・平一九規則九・平二四規則一〇・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一五号)抄
(施行日)
第一条 この規則は、昭和五十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則施行の際職員が現に有する職位が、この規則で定める職位に相当する職位である場合で別に辞令を発せられないときは、その相当職位に命ぜられたものとする。
附則(昭和五三年規則第四号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第五号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第一一号)
この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第三三号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一〇号)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。