○田子町選挙管理委員会規程

昭和四十四年六月二十九日

選管告示第十八号

注 平成一九年三月から改正経過を注記した。

田子町選挙管理委員会規程(昭和三十九年田子町告示第三十七号)の全部を改める。

目次

第一章 組織(第一条―第六条)

第二章 招集(第七条―第九条)

第三章 会議(第十条―第十二条)

第四章 委員長の職務権限(第十三条・第十四条)

第五章 職員の任命及び服務(第十五条―第十八条の二)

第六章 文書の収受、処理、編さん及び保護(第十九条―第二十二条)

第七章 告示の方法(第二十三条)

第八章 公印(第二十四条)

附則

第一章 組織

(委員長の選挙)

第一条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期及び補欠選挙)

第二条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長代理の指定)

第三条 委員長に事故あるときは、委員会であらかじめ定めた委員がこれを代理する。

2 前条第一項の規定は、前項の委員長代理にこれを準用する。

(委員長、委員長代理、委員及び補充員の退職)

第四条 委員長代理及び委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願又は退職届を委員長に提出しなければならない。

2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理に提出しなければならない。

(委員長代理及び委員の氏名等告示)

第五条 委員長は、委員長代理及び委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第六条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

第二章 招集

(委員会の招集)

第七条 委員会の招集は、委員長の告示によりこれを行う。

2 前項の告示には、招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。

(選挙後最初の招集)

第八条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、事務局長が招集する。

(欠席の届出)

第九条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

第三章 会議

(緊急付議)

第十条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、第七条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(会議録の作成)

第十一条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、出席委員とともに署名しなければならない。

(委員会の開閉等)

第十二条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他の会議の手続については、町議会の例による。

第四章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第十三条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

 委員会の議決した事項を執行すること。

 公印及び書類の保管に関すること。

 委員会に令達された予算の経理に関すること。

 書記その他の職員の服務に関すること。

 その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第十四条 委員会が成立しないとき及び緊急の必要があるときは、委員長は委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項のほか、委員会の権限に属する事項のうち軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。

3 前二項の規定によって専決処分した事項については、次会の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第五章 職員の任命及び服務

(書記及びその他の職員の任免)

第十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百八十条の三の規定によるその補助機関である職員についての町長との協議は、委員長がこれを行うものとする。

2 委員会は、前項のその補助機関である職員のうちで委員会の事務を補助する職員と兼ねるもの及び法第百九十一条第二項ただし書の規定にいう臨時の職員を次の各号の区分により任免するものとする。

 法第百七十二条第一項の規定にいう職員 書記

 前号に掲げる者以外の職員及び法第百九十一条第二項ただし書の規定にいう臨時の職員 嘱託

(平一九訓令九・一部改正)

(事務局の設置)

第十六条 委員会の権限に属する事務を掌理させるため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に次の係を置く。

庶務係

選挙係

(事務局長の任免)

第十七条 事務局に、事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 局長は、書記のうちから委員会が任免する。

(職務)

第十七条の二 局長は、委員長の命をうけ、委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 他の職員は、上司の命をうけ、その事務に従事する。

(事務の分掌)

第十八条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

一 委員会に関すること。

二 人事及び給与に関すること。

三 予算及び経理に関すること。

四 公印の保管に関すること。

五 物品の購入及び保管に関すること。

六 文書の収受、発送及び保存に関すること。

七 職員の服務及び研修に関すること。

八 規程等の制定、改廃に関すること。

九 諸証明に関すること。

十 公示及び告示に関すること。

十一 その他他の係に属しないこと。

選挙係

一 有権者の資格調査に関すること。

二 選挙人名簿に関すること。

三 選挙権資格の照合、回答に関すること。

四 選挙執行に関すること。

五 選挙の啓発及び宣伝に関すること。

六 投票区、開票区の設定及び改廃に関すること。

七 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)に関すること。

八 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)に関すること。

九 直接請求に関すること。

十 選挙争訟に関すること。

(職員の服務)

第十八条の二 本章に規定するもののほか、事務の取扱い及び職員の服務等に関しては町長事務部局の例による。

第六章 文書の収受、処理、編さん及び保護

(文書の処理)

第十九条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。もし特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は局長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(文書の決裁)

第二十条 起案文書は、すべて局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、局長がこれを専決することを妨げない。

(文書の閲覧)

第二十一条 文書類は、局長の承認を得ないで、これを部外に示し、又はその謄本を交付することができない。

(文書の取扱)

第二十二条 前三条に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、町長事務部局の文書の処理の例による。

第七章 告示の方法

(告示の方法)

第二十三条 委員会、委員長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の告示及び公表は、町の告示の方法の例によって、これを行うものとする。

第八章 公印

(公印)

第二十四条 公印の名称、字句、形状、寸法、書体、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の田子町選挙管理委員会規程によってした手続その他の行為は、この規程によってした手続その他の行為とみなす。

(昭和四九年選管告示第一号)

この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和六二年選管告示第七〇号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成一九年訓令第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

別表(第二十四条関係)

公印の名称

字句

形状

寸法

書体

個数

使用区分

委員会印

田子町選挙管理委員会印

正方形

三〇ミリメートル

小典

 

委員会印

田子町選挙管理委員会印

一八ミリメートル

小典

 

選挙長印

選挙長之印

一八ミリメートル

小典

 

開票管理者印

開票管理者之印

一八ミリメートル

小典

 

委員長印

田子町選挙管理委員会委員長之印

一八ミリメートル

小典

 

田子町選挙管理委員会規程

昭和44年6月29日 選挙管理委員会告示第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和44年6月29日 選挙管理委員会告示第18号
昭和49年3月31日 選挙管理委員会告示第1号
昭和62年12月25日 選挙管理委員会告示第70号
平成19年3月30日 訓令第9号