○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和五十年十月八日
選管告示第七十七号
(証票)
第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十三条第十六項の表示は、田子町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が交付する様式第一号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
(証票の再交付の手続)
第三条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十三号)の施行の日から施行する。
附則(昭和五六年選管告示第六号)
この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二十号)の施行の日から施行する。(昭和五十六年五月十八日から施行)
附則(昭和六二年選管告示第七一号)
この規程は、公表の日から施行する。