○田子町総合計画審議会条例
昭和四十六年三月十九日
条例第十九号
注 平成二七年三月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四の規定に基づき、田子町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の総合計画に関し必要な調査及び審議を行わせるために設置する。
(組織)
第三条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
一 町議会の議員
二 町教育委員会の教育長又は委員
三 町農業委員会の委員
四 国又は県の地方行政機関の職員
五 町内の公共的団体の役員及び職員
六 学識経験者
2 前項の委員の定数は、二十人以内とする。
(平二七条例七・一部改正)
(専門部会)
第三条の二 審議会に専門事項の調査及び審議を行うため専門部会をおくことができる。専門部会の構成及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(任期)
第五条 委員の任期は三年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第六条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(雑則)
第七条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年条例第六号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(田子町総合計画審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の田子町総合計画審議会条例第三条の規定は適用せず、改正前の田子町総合計画審議会条例第三条の規定は、なおその効力を有する。