○第三セクターのあり方の検討委員会に関する要綱
平成八年四月十二日
訓令第三号
(目的)
第一条 第三セクターにおける町行財政に影響の大きい課題又は第三セクターの見直しの基本方針等を検討するため、第三セクターのあり方の検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(用語の意義)
第二条 この要綱において、第三セクターとは、次の各号に掲げるものをいう。
一 公益財団法人にんにくネットワーク
二 財団法人田子町にんにく国際交流協会
(平一九訓令九・平二四訓令二〇・平二六訓令八・一部改正)
(組織)
第三条 委員会は、前条第一項各号ごとに組織する。
2 委員会は、副町長、政策推進課長、政策推進グループリーダー、別表に掲げる第三セクターの種類ごとの当該第三セクターに係る課長等(以下「主務課長等」という。)及び加わる職員をもって構成する。
(平九訓令八・平一九訓令九・平二四訓令一・平二六訓令八・一部改正)
(任務)
第四条 委員会は、次の事項について調査又は検討をするものとする。
一 第三セクターにおける町行財政に影響の大きい課題に関すること
二 第三セクターの見直しの基本方針に関すること
三 その他町長が必要と認めた事項
(委員会)
第五条 委員会の長(以下「委員長」という。)は副町長を、副委員長は政策推進課長をもってあてる。
2 委員会は、委員長が主宰する。
3 委員長に事故あるとき又は不在のときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
4 委員会は、委員長が必要に応じ、随時招集するものとする。
5 委員会は、必要に応じ、委員長の指名する課長その他職員を出席させることができる。
(平一九訓令九・平二四訓令二〇・平二六訓令八・一部改正)
(協力依頼)
第六条 委員長は、必要により、第三セクターその他のものに対し、第四条に定める調査又は検討に必要な資料の提出、説明その他の協力を依頼するものとする。
(委員会の開催手順等)
第七条 委員会の開催については、原則として、主務課長等が必要な資料を添付し、開催を求める旨政策推進課長に申し出るものとする。
2 政策推進課長は、前項の申し出を受けたとき、又は委員長の指示を受けたとき、速やかに委員会開催の起案をしなければならない。
(平九訓令八・平一九訓令九・平二六訓令八・一部改正)
(決定事項の処理)
第八条 主務課長等は、委員会において決定された事項について、町長までの決裁を受けた上で、措置を講ずるものとする。ただし、措置を講ずるべきでない事由が生じたときはこの限りでない。
(庶務)
第九条 委員会に関する庶務は、政策推進課が行うものとする。
(平九訓令八・平一九訓令九・平二六訓令八・一部改正)
(補則)
第十条 この訓令に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成八年四月二十二日から施行する。
附則(平成九年訓令第八号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令第五号)
この訓令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第九号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令第五号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令第一号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令第二〇号)
この訓令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(平成二六年訓令第八号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第五号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三一年訓令第一―六号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(平九訓令八・全改、平一四訓令五・平一九訓令九・平二三訓令五・平二四訓令一・平二四訓令二〇・平二六訓令八・平二七訓令五・平三一訓令一―六・一部改正)
第三セクターの種類 | 当該第三セクターに係る課長等 | 加わる職員 |
公益財団法人にんにくネットワーク | 総務課長 | 教育課長、総務課財政行革グループリーダー |
一般財団法人田子町にんにく国際交流協会 | 政策推進課長 | 産業振興課長、教育課長 |