○田子町土地利用対策会議規程

昭和四十八年七月一日

訓令第五号

注 平成九年三月から改正経過を注記した。

(設置)

第一条 町は、土地利用に関する事項について調査審議し、町土の適正かつ合理的な利用を図るため、田子町土地利用対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 対策会議は、次に掲げる事項について調査審議する。

 市町村計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第八条に規定する市町村計画をいう。)の策定に関すること。

 その他土地利用に関すること。

(組織)

第三条 対策会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。

2 議長は町長を、副議長は副町長を、委員は別表に掲げる職にあるものをもってあてる。

3 教育長及び教育課長は、対策会議に出席できるものとする。

4 委員に事故あるとき又は不在のときは、あらかじめ委員が指名する者がその職務を代理する。

(平一七訓令一一・平一九訓令九・一部改正)

(議長)

第四条 議長は、対策会議を総理する。

2 議長に事故あるとき又は不在のときは、副議長がこれを代理する。

(会議の招集)

第五条 議長は、必要に応じ、随時会議を招集する。

(関係者の出席)

第六条 議長は、必要に応じて委員以外の者を対策会議に出席させ、意見をもとめることができる。

(庶務)

第七条 対策会議の庶務は、建設課において行う。

(平九訓令九・平一七訓令一一・平二四訓令二一・一部改正)

(その他)

第八条 対策会議の運営について必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五一年告示第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五一年訓令第二二号)

この訓令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五六年訓令第三号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年訓令第五号)

この訓令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(平成九年訓令第九号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令第一一号)

この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一九年訓令第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令第二一号)

この訓令は、平成二十四年十月一日から施行する。

(令和三年訓令第二五号)

この訓令は、令和三年十一月一日から施行する。

別表

(令三訓令二五・全改)

総務課長・住民課長・産業振興課長・商工振興課長・建設課長

田子町土地利用対策会議規程

昭和48年7月1日 訓令第5号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和48年7月1日 訓令第5号
昭和51年1月22日 告示第3号
昭和51年9月24日 訓令第22号
昭和56年3月31日 訓令第3号
昭和59年6月30日 訓令第5号
平成9年3月31日 訓令第9号
平成17年12月2日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成24年9月26日 訓令第21号
令和3年10月29日 訓令第25号