○給与調整調査委員会の設置等に関する規程

昭和四十九年一月一日

訓令第三号

(設置)

第一条 給与調整の適正かつ能率的な運営を確保するため、給与調整調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 委員会は、職員の給与調整に要する調査研究及び必要な助言と技術的援助を行うものとする。

(組織)

第三条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員長は、総務課長をあてる。

3 委員は、職員のうちから町長が任命する。

(委員会)

第四条 委員会は、委員長が招集し会議を主宰する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(雑則)

第五条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

(昭和五一年訓令第一五号)

この訓令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五六年訓令第三号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

給与調整調査委員会の設置等に関する規程

昭和49年1月1日 訓令第3号

(昭和56年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和49年1月1日 訓令第3号
昭和51年9月24日 訓令第15号
昭和56年3月31日 訓令第3号