○田子町職員勧奨退職実施要綱
昭和六十一年八月二十五日
訓令第六号
注 平成一七年三月から改正経過を注記した。
田子町一般職員の勧しょう退職実施要綱(昭和四十八年田子町訓令第八号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この要綱は、一般職の職員に対する定年前の退職の勧奨及び定年退職に係る措置について必要な事項を定めることを目的とする。
(退職の勧奨)
第二条 退職の勧奨は、組織の新陳代謝を図り、人事管理の刷新と公務能率の向上を図る必要が生じた場合において毎年度三月三十一日現在満五十歳以上五十九歳未満の職員のうち任命権者が特に認める者について個別に行うものとする。
2 退職の勧奨は、職員の定年制の趣旨をそこなうことのないように行われなければならない。
(諾否の意思表示)
第四条 退職勧奨書の交付を受けた職員は、勧奨に応ずるか否かの意思表示を勧奨を受けた日から一ケ月以内に様式第二号の退職願、退職不同意書により行うものとする。
2 職員は、退職の勧奨について応諾しない場合においても、いかなる不利を受けることはない。
(退職の期日)
第五条 退職の勧奨を受けた職員の退職の期日は、勧奨を受けた年度の三月三十一日とする。ただし、退職する職員の申し出があるときは、その日を繰り上げることができる。
(退職手当)
第六条 この要綱により退職の勧奨を受けて退職する職員及び定年により退職する退職手当については、青森県市町村退職手当等組合退職条例(昭和三十二年青森県市町村退職手当等組合条例第一号)の定めるところによる。
(平一七訓令三・旧第七条繰上)
(特別勧奨退職)
第七条 任命権者は、年齢五十九歳以上の職員について特別に個別勧奨退職を行うことができる。この場合においては、定年制の趣旨に反することのないよう、かつ、他との均衡を考慮して行われなければならない。
2 任命権者は、前項の規定にかかわらず、医師に限って、特別の事情があると認めたときに、個別勧奨退職を行うことができる。
(平一七訓令三・旧第八条繰上)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年訓令第一号)
この要綱は、昭和六十二年一月二十九日から施行する。
附則(平成五年訓令第三号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成一七年訓令第三号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。