○田子町パートタイム規則

昭和四十五年二月十七日

規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、人件費の節減を図り、人事管理を円滑にするとともに、行政業務、事務の処理を合理化することを目的とする。

(資格)

第二条 本町の行政区域内に居住する住民の中から、業務処理に適応する者を時間的に臨時雇用するものとする。

2 本町の行政区域内に居住する住民の中にその業務、事務の種類によって適格者がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、本町行政区域以外の者であってもこれを雇用することができる。

3 前二項に規定する資格は、年齢十七歳以上の者でなければならない。ただし、性別は問わない。

(適用)

第三条 前条の規定によって雇用するときは、次の各号に掲げる場合とする。

 町において一定の期間(三十日以内)又は一定の時間内(一日当たり四時間以内)処理しなければならない業務事務であって、当該主管課において処理させることが困難であると認めた場合

 職員の事故等によって当該業務事務が、著しく停滞するおそれのある場合

 前二号を除き、町長が特に必要と認めた場合

(登録)

第四条 第二条に規定する雇用人は、公募するものとする。

2 総務課長は、応募した者の中から、その業務事務の種類によって審査し、これを登録簿に登載しなければならない。この場合登録(様式第一号)は本人の申請によりこれを行うものとする。

(雇用の手続)

第五条 第三条の規定に基づき雇用する場合は、当該業務、事務を処理する主管課長はパートタイム計画書(様式第二号)を作成し、あらかじめ総務課長に提出しなければならない。

2 計画書の提出があったときは、総務課長はこれを審査し、町長の承認を得て登録簿に登載されている者の中から当該事務に適応する者を選定した雇用通知書を発するとともに、主管課長にその旨通知しなければならない。

(賃金)

第六条 雇用により業務、事務に従事した者に支給する賃金の額は、その種類によって、その都度町長が定めるものとする。

2 賃金の算定は、一時間当たりの額をもって算出する。ただし、その業務、事務の種類により時間当たりの賃金の算出が適当でないと認めるときは、日額をもって算定することができる。

3 前項の時間の単位は、三十分を超えた場合は一時間とみなす。

(解雇等の手続)

第七条 雇用された者が自己の都合により、又は町の都合により当該業務、事務を中止する場合は、主管課長は速やかに総務課長にその旨通知しなければならない。

2 主管課長は、当該業務事務が当初計画によって処理することが困難であり、引き続き雇用しなければならないときは、変更計画書を作成し総務課長に提出し、町長の承認を受けなければならない。

3 前項の引続いて雇用する期間は、三十日を超えてはならない。ただし、特別な事由により町長が認めるときは、この限りでない。

(雑則)

第八条 業務事務の処理に当たっては、当該担当職員の監督によりこれを行わなければならない。

2 雇用された者が、業務事務の処理を故意に怠ったとき、又は町の規律を乱す行為をしたと認めるときは、直ちにこれを解雇するものとする。

3 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第一五号)

(施行期日)

第一条 この規則は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規則施行の際職員が現に有する職位が、この規則で定める職位に相当する職位である場合で別に辞令を発せられないときは、その相当職位に命ぜられたものとする。

(昭和五六年規則第五号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

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田子町パートタイム規則

昭和45年2月17日 規則第2号

(昭和62年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年2月17日 規則第2号
昭和51年9月22日 規則第15号
昭和56年3月31日 規則第5号
昭和62年12月25日 規則第36号