○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成十四年三月二十六日
規則第七号
(平二〇規則一七・一部改正)
(派遣先団体)
第二条 条例第二条第一項第一号に規定する規則で定める団体(以下「派遣先団体」という。)は、別表の派遣先団体の欄に掲げる団体とする。
(派遣することができない職員の特例)
第三条 条例第二条第二項第三号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第一項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された者とする。
(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)
第四条 条例第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十六年田子町規則第六号)第十九条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
第五条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、派遣の期間を百分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から一年以内の田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第三十四条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間(職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号)第四条第六項又は第八項ただし書に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前二項の規定による場合には、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
(派遣職員の処遇の状況等の報告)
第六条 任命権者(町長である任命権者を除く。)は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度の派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員であって、当該年度に職務に復帰した職員の復帰時の処遇の状況等を別記様式により町長に報告するものとする。
(退職派遣者の採用時における給与の取扱い)
第七条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が、同条第一項の規定により職員として採用された場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、田子町職員初任給、昇格、昇給等に関する規則第十条第一項の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に決定することができる。
(平二〇規則一七・一部改正)
第八条 退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、田子町職員初任給、昇格、昇給等に関する規則第十四条、第十五条及び第十八条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その者の給料月額を決定することができる。
2 前項の規定により給料月額を決定された者のうち、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるものについては、町長の定めるところにより、その者の採用後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
附則
附則(平成一八年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一八規則二五・一部改正)
区分 | 派遣先団体 |
財団法人にんにくネットワーク 財団法人田子町にんにく国際交流協会 |
(平20規則17・一部改正)