○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和三十年七月十一日
条例第二十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第二条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第三条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年三月一日から適用する。
附則(令和四年条例第七号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(令四条例七・一部改正)