○田子町役場運転者服務規程

昭和四十七年四月二十八日

訓令第三号

(目的)

第一条 この規程は、自動車の安全運転を図るため、町の自動車(借用した自家用自動車を含む。)を運転する者(以下「運転者」という。)が服務上守らなければならない事項を規定したものである。

(運転者の心構え)

第二条 運転者は、運転に当たっては人命尊重の精神に徹し、安全を第一としなければならない。

2 運転者は、常に交通道徳の高揚に努め、互譲の精神に徹して運転しなければならない。

(健全な心身の保持)

第三条 運転者は、安全運転の要諦は健全な心身にあることを認識しその保持のため、次の各号に掲げる事項に配意しなければならない。

 私生活を正しくし、その明朗化に努めること。

 運転する前夜は、睡眠をとるように努めること。

 同僚との和をはかり、明朗な職場づくりに努めること。

(運転時の服装等)

第四条 運転者は、運転業務に適した端正な服装を着用しなければならない。

2 運転中の履物は靴とする。ただし、傷病その他特別の理由があって靴履きができないときは、安全運転管理者又は安全運転管理者の補助者(以下「管理者等」という。)の承認を得て、安全運転に支障のないものを使用することができる。

(過労等の申出)

第五条 運転者は、疾病、過労、飲酒その他の理由のため、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を管理者等に申し出なければならない。

(乗務準備)

第六条 運転者は、運転を行うに先立って、次の各号に掲げる事項の点検又は確認を行うものとする。

 運転命令及び指示、伝達事項の確認をすること。

 運転免許証、携帯品及び車両備付器具等の確認をすること。

 運転車両の清掃を行うこと。

(運転の変更等)

第七条 運転者は、管理者等の許可なくして、みだりに運転を変更し、又は担当車両を他人に運転させてはならない。

2 運転を交替するときは、自動車のかじとり装置、制動装置その他重要な部分の機能状況について引継ぎを確実に行わなければならない。

(安全運転に専念する義務)

第八条 運転者は、運転中は雑念、考えごと又は同乗者との雑談を避け、安全運転に全力をつくさなければならない。

(運転上の厳守事項)

第九条 運転者は、運転に当たっては交通関係法令に定められているもののほか、次の各号に掲げる事項を守るものとする。

 停車中の乗合自動車の側方を通過するときは、徐行又は一時停止すること。

 追越し禁止場所及び徐行すべき場所の附近において加速し、又は他の車両を追越さないこと。

 踏切で一時停止し、左右の安全を確認する場合は、左右いずれかの見通し距離が五百メートル以内のときは下車し、その安全を確認すること。

 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。

 一時停止をするときは、急制動をかけないようにすること。

 勾配の急な下り坂においては、原則としてエンジンブレーキを使用すること。

 狭い道路において歩行者又は軽車両と接近して通行するときは徐行すること。

 貨物を積載して運転するときは、道路又は交通の状況に応じ随時積載状況を点検すること。

 積雪し、又は凍結しているときは、滑り止め用のチェーンを使用すること。

 自動二輪車を運転するときは、必ずヘルメットを着用すること。

(交通事故の場合の処理)

第十条 運転者は、交通事故を起こしたときは、平常心を失うことなく、直ちに被害者の救護、所轄警察署への急報その他の応急措置を行うとともに、その状況を速やかに管理者等に報告しなければならない。

(交通違反等の報告)

第十一条 運転者は、職務の内外を問わず交通違反(交通違反行為をした職員等の取り扱いの基準を定める要綱(昭和四十五年田子町訓令第十一号)に定める重大な義務違反に限る。)をしたとき、又は交通事故を起こしたとき、若しくは交通事故を起こし処分等の決定があったときは、その状況又はその旨を所属長及び総務課長を経て報告書を町長に提出しなければならない。

(身上異動等の報告)

第十二条 運転者は、運転免許の記載事項に変更が生じたときは、速やかに当該変更事項を管理者に届出なければならない。

(雑則)

第十三条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に管理者に提案するよう努めなければならない。

この訓令は、昭和四十七年五月一日から施行する。

(昭和五〇年訓令第一三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五一年訓令第一八号)

この訓令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五六年訓令第三号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

田子町役場運転者服務規程

昭和47年4月28日 訓令第3号

(昭和56年3月31日施行)