○職員の育児休業等に関する規則

平成十一年十二月二十二日

規則第二十号

職員の育児休業に関する規則(昭和六十二年田子町規則第十七号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成四年田子町条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二九規則八・一部改正)

(非常勤職員の育児休業)

第一条の二 条例第二条第三号イ(3)の規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員とする。

(平二九規則八・追加)

第一条の三 条例第二条の二第四号ロの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 条例第二条の二第四号ロに規定する当該子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の一歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

 常態として条例第二条の二第四号ロに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合又は産後八週間を経過しない場合

(平二九規則八・追加)

(育児休業の承認の請求手続)

第二条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第一号)により、育児休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 条例第三条第四号の両親の育児休業の計画の申出は、育児休業等計画書(様式第二号)により行うものとする。

(平二九規則八・全改)

(勤務した期間に相当する期間)

第二条の二 条例第七条第一項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

 地方公務員の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしていた期間及び教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしていた期間

 職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号。以下「給与条例」という。)第二十条の規定の適用を受ける職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様であるものを除く。)として在職した期間

 休職にされていた期間(給与条例第二十一条第一項の規定の適用を受ける職員として在職した期間を除く。)

(平二九規則八・追加)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第三条 第二条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(平一四規則六・平二九規則八・一部改正)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第四条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届出なければならない。

 育児休業に係る子が死亡した場合

 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第三号)により行うものとする。

3 第二条第二項の規定は、第一項の届出について準用する。

(平一四規則六・一部改正、平二九規則八・旧第五条繰上・一部改正)

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第五条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認を取り消されたとき(条例第五条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。

(平一四規則六・一部改正、平二九規則八・旧第六条繰上・一部改正)

(育児休業に係る辞令書の交付)

第六条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、職員の任免等発令事務取扱規程(昭和四十五年田子町訓令第三号)第七条第一項の規定による辞令書(以下「辞令書」という。)を交付しなければならない。

 育児休業の承認をする場合

 育児休業の期間の延長を承認する場合

 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(平一四規則六・一部改正、平二九規則八・旧第七条繰上・一部改正)

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令書の交付)

第七条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

 育児休業法第六条第一項第一号の規定により任期を定めて職員を採用した場合

 育児休業法第六条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(平一四規則六・追加、平二九規則八・旧第七条の二繰上・一部改正)

(育児短時間勤務の形態)

第八条 条例第十一条の規則で定める日数及び時間は次のとおりとする。

日数 十二日

時間 十六時間

(平二九規則八・全改)

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第九条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第四号)により、育児短時間勤務を始めようとする日の一月前までに行うものとする。

2 第二条第二項及び第三項の規定は、前項の請求について準用する。

(平二九規則八・追加)

(育児短時間勤務の期間の延長等の請求手続)

第十条 前条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(平二九規則八・追加)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第十一条 第四条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平二九規則八・追加)

(育児短時間勤務等に係る辞令書の交付)

第十二条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

 育児短時間勤務を承認する場合

 育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

 育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(平二九規則八・追加)

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る辞令書の交付)

第十三条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

 育児休業法第十八条第一項の規定により職員を任用した場合

 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合

 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(平二九規則八・追加)

(部分休業の承認の請求手続)

第十四条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第五号)により、部分休業を始めようとする日の一月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。

2 第二条第二項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平二九規則八・追加)

(非常勤職員の部分休業)

第十五条 条例第十九条第二号ロの規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員であって、一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日があるものとする。

(平二九規則八・追加)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第十六条 第四条の規定は、部分休業について準用する。

(平二九規則八・追加)

(様式)

第十七条 部分休業の承認、不承認又は取消しの通知は、次に掲げる様式により行うものとする。

 部分休業承認通知書(様式第六号)

 部分休業不承認通知書(様式第七号)

 部分休業取消通知書(様式第八号)

(平二九規則八・追加)

(委任)

第十八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平二九規則八・追加)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一三年規則第四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第八号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平29規則8・全改)

画像

(平29規則8・全改)

画像

(平29規則8・全改)

画像

(平29規則8・全改)

画像

(平29規則8・追加)

画像画像

(平29規則8・追加)

画像

(平29規則8・追加)

画像

(平29規則8・追加)

画像

職員の育児休業等に関する規則

平成11年12月22日 規則第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成11年12月22日 規則第20号
平成13年3月26日 規則第4号
平成14年3月26日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第8号