○田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和四十六年二月一八日

規則第六号

注 平成九年三月から改正経過を注記した。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 級別基準職務及び級別定数(第三条・第三条の二)

第三章 削除

第四章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第十条―第十八条)

第五章 昇格及び降格(第十九条―第二十三条の二)

第六章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第二十四条―第二十七条)

第七章 削除

第八章 昇給(第三十二条―第四十条)

第八章の二 降号(第四十条の二)

第九章 特別の場合における号給の決定(第四十一条)

第十章 雑則(第四十二条―第四十四条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号。以下「給与条例」という。)第三条第三項及び第四条並びに第二十二条の規定に基づく職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 職員 給与条例第三条第一項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

 採用試験 町長が定める試験機関の行う採用試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。

 大卒程度 田子町職員採用試験(大学卒業程度)及びこれに相当する採用試験をいう。

 短大卒程度 田子町職員採用試験(短期大学卒業程度)及びこれに相当する採用試験をいう。

 高卒程度 田子町職員採用試験(高等学校卒業程度)及びこれに相当する採用試験をいう。

(平一四規則二八・平一八規則九・平二九規則九・平二九規則一三・一部改正)

第二章 級別基準職務及び級別定数

(平二九規則九・改称)

(級別基準職務)

第三条 給与条例第三条第三項に規定する給与条例別表第三に掲げる基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、別表第一に定める級別基準職務表(以下「級別基準職務表」という。)に定めるとおりとする。

(平二九規則九・全改)

(級別定数)

第三条の二 給与条例第四条第二項の規定による職務の級の定数は、別表第一の二級別定数表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

第三章 削除

(平二九規則九)

第四条から第九条まで 削除

(平二九規則九)

第四章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(平一八規則九・改称)

(新たに職員となった者の職務の級)

第十条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第二に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。

3 新たに職員となった者のうち、前項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、次に定めるところにより決定するものとする。

 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ町長の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級四級、五級及び六級

 医療職給料表(一)の職務の級四級

 医療職給料表(二)の職務の級五級

 医療職給料表(三)の職務の級五級

 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第一項第三号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第十九条第四項第二号前段(特別の事情がある場合には、同号)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては、町長の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。

4 前項第二号の規定にかかわらず、職員から人事交流等により引き続き第十六条各号のいずれかに掲げる者になった者であって、当該者から人事交流等により引き続いて職員となったものの職務の級は、同条各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

(平二九規則九・全改)

(新たに職員となった者の号給)

第十一条 新たに職員となった者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 前条第二項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給

 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第二十二条第一項又は第二十三条の二第一項の規定により得られる号給

 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第十三条から第十七条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(平一八規則九・平二九規則九・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第十二条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

 採用試験の結果に基づいて職員となった者

 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない県職員、国又は他の地方公共団体の職員その他町長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第三に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。

(平二九規則九・一部改正)

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第十三条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の上欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の下欄に定める数から同表の上欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、次の表の上欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の下欄に定める数を減じた数(次条第二項において「加算数」という。)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。

博士課程修了


二十一

修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学六卒


十八

大学専攻科卒


十七

大学四卒

大学卒

十六

短大三卒


十五

短大二卒

短大卒

十四

短大一卒又は高校専攻科卒


十三

高校三卒

高校卒

十二

高校二卒


十一


中学卒

備考

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限四年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の上欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の下欄に掲げる数に一を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。

二 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の下欄に掲げる数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大卒程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒程度」にあっては「短大卒」の区分、「高卒程度」にあっては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(平一四規則二八・平一八規則九・平二九規則九・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第十四条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第十一条第一項の規定による号給(前条第一項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第二号又は第四号に掲げる者で町長の定める職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とする。)の月数にあっては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第七の三に定める昇給号給数表(以下「昇給号給数表」という。)のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に三を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

 第十二条第二項第一号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「大卒程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒程度」にあっては「短大卒」の区分、「高卒程度」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

 第十二条第二項第二号に掲げる者及び同条第三項の規定の適用を受ける者 町長の定める経験年数

 前二号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

 第一号及び第二号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 町長の定める経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で前条第一項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第一項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数に加算数を加えた年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

(平一四規則二八・平一八規則九・平二九規則九・一部改正)

(経験年数)

第十四条の二 第十条第三項第十一条第二項及び前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第四に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、町長の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第五に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前二項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(平二九規則九・追加)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第十五条 第十三条又は第十四条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(平一四規則二八・平一八規則九・平二九規則九・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第十六条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、第十四条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

 給料表の適用を受けない町職員

 国又は他の地方公共団体の職員

 前二号以外のもので法令に基づき業務が町の機関に移管される機関に勤務し、かつ、その移管に伴って採用されることとなる者

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職し、退職後一年以内の期間において再び採用されることとなる者

 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

 その他町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(平一四規則二八・平一八規則九・平二九規則九・一部改正)

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第十七条 次に掲げる場合において、号給の決定について第十四条又は第十五条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合

 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(平一四規則二八・平一八規則九・一部改正)

第十八条 削除

(平二九規則九)

第五章 昇格及び降格

(昇格)

第十九条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

 前号に掲げる要件に準ずるものとして町長の定める要件

 昇格させようとする日以前の町長の定める期間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前の町長の定める期間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前の町長の定める期間における人事評価の結果が上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日以前一年以内に、法第二十九条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3 職員が他の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣されていたこと等の事情により前項第三号に規定する人事評価の結果の全部又は一部がない場合には、同号の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、職員を昇格させることができる。

4 前三項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定しようとするときは、次に定めるところによるものとする。

 第十条第三項第一号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。

 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、別表第六に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において町長が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の人事評価の結果が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に百分の五十以上百分の百未満の割合を乗じて得た期間をもって、在級期間表の在級期間とすることができる。

5 第一項から第三項までの規定により職員を昇格させる場合において、在級期間表において町長が別に定めることとする要件を満たすとき又は職員を二級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として町長の承認を得た場合は、その者の属する職務の級を二級以上上位の職務の級に決定するものとする。

6 第四項第二号の場合において、在級期間表に定める在級期間によることとしたときに部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対する同項の規定の適用については、同項中「別表第六」とあるのは「町長の定める要件及び別表第六」と、「定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において」とあるのは「おいて」とする。

7 第四項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が一年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、町長の定めるところによるときは、この限りでない。

(平二九規則九・全改)

(在級期間表の適用方法)

第十九条の二 在級期間表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあっては、その区分に応じて適用する。

2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。

3 第十二条第二項第二号に掲げる者又は同条第三項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。

4 次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。

 第十六条又は第十七条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

 第二十四条第一項又は第二十六条第一項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

(平二九規則九・追加)

(上位資格の取得等による昇格)

第二十条 職員が第十二条第二項第一号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、第十九条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。

(平一四規則二八・平二九規則九・一部改正)

(特別の場合の昇格)

第二十一条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第十九条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。

(平一四規則二八・平二九規則九・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第二十二条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第七に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第十九条第二十条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第二十条の規定により職員を昇格させた場合において、前二項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前二項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前三項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前三項の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(平九規則三一・平一四規則二八・平一八規則九・平二九規則九・一部改正)

(降格)

第二十三条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第一項の規定により当該職員を降格させることができる。

(平二九規則九・追加)

(降格の場合の号給)

第二十三条の二 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第七の二に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前二項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(平一八規則九・一部改正、平二九規則九・旧第二十三条繰下・一部改正)

第六章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第二十四条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第十条第三項第一号に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては、その異動の日に新たに職員となったものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第十一条第一項第三号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第十九条第四項第二号前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第二十六条第一項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項の規定により昇格させようとする日以前における直近の人事評価の結果が上位の段階である職員その他勤務成績が特に良好である職員については、同項の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、これらの者の職務の級を仮定級より上位の職務の級に決定することができる。

(平二九規則九・一部改正)

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第二十五条 前条第一項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 次号及び第三号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

 その初任給の決定について第十六条又は第十七条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

 町長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を町長の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第二十二条及び第二十三条の二の規定は、前条第一項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(平一四規則二八・平一八規則九・平二九規則九・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第二十六条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第十条第三項第一号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては、仮定級の範囲内で決定するものとする。

2 第二十四条第二項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(平二九規則九・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第二十七条 第二十五条第一項の規定(第三号の規定を除く。)及び同条第二項の規定は、前条第一項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第二十五条第一項第一号中「次号及び第三号」とあるのは「次号」と、同項第二号中「第十六条又は第十七条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「第十六条又は第十七条の規定の適用を受けた者」と読み替えるものとする。

(平一四規則二八・平一八規則九・一部改正)

第七章 削除

(平一八規則九)

第二十八条から第三十一条まで 削除

(平一八規則九)

第八章 昇給

(平一八規則九・全改)

(昇給日及び評価終了日)

第三十二条 給与条例第四条第五項の規則で定める日は、第三十七条又は第三十八条に定めるものを除き、毎年四月一日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規則で定める日は、昇給日前一年間における人事評価の終了日(以下「評価終了日」という。)とする。

(平一八規則九・全改、平二九規則九・一部改正)

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第三十三条 給与条例第四条第五項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他町長が定める事由とする。

(平二九規則九・全改)

(行政職給料表の五級以上の職員に相当する職員)

第三十四条 給与条例第四条第六項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの

 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの

 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの

(平一八規則九・全改)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第三十五条 評価終了日以前一年間における直近の人事評価の結果がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第一号ア若しくは又は第三号ア若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。

 人事評価の結果が上位の段階である職員又は町長の定める者のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C

 人事評価の結果が下位の段階である職員、評価終了日以前一年間において懲戒処分を受けた職員及び第三十三条に規定する事由に該当した職員並びに給与条例第四条第五項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の場合において、同項第三号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3 職員が他の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣されていたこと等の事情により、人事評価の結果の全部又は一部がない場合には、第一項の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

 町長の定める事由以外の事由によって昇給日以前一年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第一項第三号イに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 各任命権者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合又は他の任命権者に所属する職員との均衡上必要があると町長が認める場合を除き、町長の定める割合に概ね合致していなければならない。

7 給与条例第四条第五項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数表に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第二十二条第三項第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四十一条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、町長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。

9 前二項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

10 第七項又は第八項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第二十四条第一項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第七項及び第八項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

11 一の昇給日において第一項又は第三項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定数、第六項の町長の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。

(平一八規則九・全改、平二九規則九・一部改正)

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例等)

第三十六条 給与条例第四条第七項の規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、五十七歳とする。

2 給与条例第四条第七項の規定の適用については、同項に規定する年齢に達した日以後における最初の三月三十一日に当該年齢に達したものとする。

(平一八規則九・全改)

(研修、表彰等による昇給)

第三十七条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第四条第五項の規定による昇給をさせることができる。

 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職廃又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平一八規則九・全改、平二九規則九・一部改正)

(特別の場合の昇給)

第三十八条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第四条第五項の規定による昇給をさせることができる。

(平一八規則九・全改)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第三十九条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平一八規則九・全改)

第四十条 削除

(平一八規則九)

第八章の二 降号

(平二九規則一三・追加)

第四十条の二 職員の分限に関する条例(昭和三十年田子町条例第三十二号)第三条第三項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より二号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

(平二九規則一三・追加)

第九章 特別の場合における号給の決定

(平一八規則九・改称)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第四十一条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第二十二条第三項又は第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(平一八規則九・一部改正)

第十章 雑則

第四十二条 削除

(平二九規則九)

(町長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第四十三条 第十七条若しくは第二十五条第一項第二号(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する町長の承認を得て定めることとされている基準又は在級期間表において別に定めることとされている事項が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に町長の承認を得て行うものとする。

(平一四規則二八・平一八規則九・平二九規則九・一部改正)

(報告)

第四十三条の二 町長は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、任命権者に対し、職員の職務の級及び号給の決定等に係る事項について報告を求めることができる。

(平一八規則九・追加)

(号給の訂正)

第四十三条の三 職員の号給の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(平二九規則九・追加)

(この規則により難い場合の措置)

第四十四条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年規則第一四号から昭和六〇年規則第二号まで) 略

(昭和六〇年規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年田子町条例第十八号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下「切換日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

 切替日において職務の級を次の表の旧等級欄の職務の等級からこれに対応する新級の欄の職務の級に切替えられた職員旧等級の欄の職務の等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間のうち改正後の規則別表第二の級別資格基準表に定める当該切替後の職務に決定するための必要在級年数を超える期間

給料表

旧等級

新級

行政職給料表

3等級

4級

2等級

5級

1等級

7級

医療職給料表(二)

3等級

3級

2等級

4級

医療職給料表(三)

2等級

4級

 切替日において職務の級を次の表の旧等級の欄の職務の等級からこれに対応する新級の欄の職務の級に切替えられた職員、旧等級の欄の職務の等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

給料表

旧等級

新級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

6級

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(二)

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

5級

医療職給料表(三)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

5級

3 改正条例附則第三項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が医療職給料表(二)五等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和六十一年六月三十日までの間における改正後の規則第十九条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和六十年田子町規則第十号)附則第二項第一号に掲げる職員にあっては、旧等級と切替後の職務の級に通算二年以上、同項第二号に掲げる職員にあっては旧等級と切替後の職務の級に通算一年以上、同項第一号及び第二号に掲げる職員以外の職員にあって一年以上」と、同項ただし書中「一年」とあるのは、「一年(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和六十年田子町規則第十号)附則第二項第一号に掲げる職員及び同項第一号から第三号までに掲げる職員以外の職員にあっては、二年)」とする。

4 改正条例による改正後の職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第四項又は第六項の規定により定められた給料月額を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第二十三条の規定を適用する。

(昭和六〇年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年一月一日から適用する。

(昭和六一年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六一年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年五月一日から適用する。

(昭和六一年規則第一四号)

この規則は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(昭和六二年規則第五号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一〇号)

この規則は、平成二年六月一日から施行する。

(平成二年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年規則第一一号)

この規則は、平成三年八月一日から施行する。

(平成四年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)

2 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第七の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第二十二条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第五項若しくは第十項の規定又は改正後の規則第二十二条第一項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第五項及び第十項の規定並びに改正後の規則第二十二条及び第二十九条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二十二条及び第二十九条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては改正後の規則第二十二条及び第二十九条の規定)を適用するものとする。

4 給与条例第四条第九項の規定により昇給しないこととされている職員を平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規則第二十二条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 五十六歳に達した日後に附則第二項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第二十二条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の一号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第三十三条の二の規定にかかわらず、二十四月とする。

(平成八年四月一日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成十三年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第五項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第二十二条又は第二十九条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第二十二条第一項及び第二十九条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

10 平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に、改正後の規則第二十五条第一項第三号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第三十条第二号の規定にかかわらず、町長の定めるところによる。

(読替規定)

11 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一条第一項

第二十二条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで

第二十二条第二項第一号から第三号までの規定又は田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第二項

第二十二条第三項

前二項

前項の規定又は田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則附則第二項

第二十二条第四項

前三項

前二項の規定及び田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則附則第二項

第二十二条第五項

前各項の規定による

前三項の規定又は田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則附則第二項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前三項の規定及び田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則附則第二項の規定にかかわらず

第二十二条第七項

第一項各号

田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則附則第二項

第二十九条第二項

前項の規定

前項の規定又は田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則附則第二項の規定

(雑則)

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第29条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第29条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第29条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

2 田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第29条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第29条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成四年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

(平成四年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(平成五年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成八年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。

(平成八年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平一八規則九・旧第一項・一部改正)

(平成九年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。

(平成九年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。

(平成一〇年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年規則第三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第二二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第七の二は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成十一年改正条例附則第三項の規定による最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第二条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)

2 平成十一年改正条例附則第三項の規定による最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第二条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第二十二条又は第二十三条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において平成十一年改正条例附則第三項の規定による最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第二条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。

3 平成十一年改正条例附則第三項の規定による最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第二条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第三十三条及び第三十五条の規定の適用については、第三十三条中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の平成十一年改正条例附則第三項の規定による最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第二条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第三十五条中「同項」とあるのは「田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十一年十二月二十二日公布)附則第三項の規定による読替え後の同項」とする。

(平成一二年規則第六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第一二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則別表第一の二の規定は、同年七月一日から施行する。

(平一八規則九・旧第一項・一部改正)

(平成一四年規則第九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二二号)

この規則は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成一四年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第二十二条又は第二十三条の規定を適用する。

(平成一五年規則第一〇号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二二号)

この規則は、平成十五年八月一日から施行する。

(平成一六年規則第二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第七号)

この規則は、平成十六年五月一日から施行する。

(平成一七年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第四四号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成十八年改正条例附則第二項適用職員の在職年数等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年田子町条例第四号)附則第二項の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第二項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の二級又は五級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第二項適用職員に係る施行日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(施行日から平成十九年三月三十一日までの間における新規則第十九条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の二級又は五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年田子町条例第四号)附則第二項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同条例附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。

(施行日における昇格又は降格の特例)

4 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十二条又は第二十三条の規定を適用する。

(田子町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

5 田子町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成八年田子町規則第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 田子町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十三年田子町規則第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年規則第七号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第九号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第一四号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第六号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一四号)

この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成二五年規則第六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第六号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三十年四月一日に行われる昇給に関する経過措置)

2 平成三十年四月一日に行われる給与条例第四条第五項の規定による昇給については、改正後の田子町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三十二条中「日は、昇給日前一年間における人事評価の終了日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成二十九年四月一日から各任命権者毎に町長が適当と認める日までの期間」とする。

3 前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の号給数については、なお従前の例による。この場合において、改正前の田子町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第三十五条第一項中「別表第七の二」とあるのは「別表第七の三」と、同条第二項中「第三十三条に規定する」とあるのは「田子町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成二十九年三月九日公布)附則第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた」と、同条第三項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成二十九年四月一日から各任命権者毎に町長が適当と認める日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「各任命権者毎に町長が適当と認める日までの期間の末日」とする。

(平成二九年規則第一〇号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第二―二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成三十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成三一年規則第四号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成三十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第一 級別基準職務表(第三条関係)

(平二九規則九・全改、平二九規則一〇・平三一規則四・一部改正)

給料表

職務の級

基準となる職務

行政職給料表

一級

幼稚園教諭の職務

二級

高度の知識、経験を必要とする業務を行う幼稚園教諭の職務

三級

幼稚園教頭及び幼稚園主任教諭の職務

四級

グループリーダー、指導監、農業委員会事務局長、出納室長、子育て定住移住支援室長、給食センター所長、上郷公民館長、図書館長、幼稚園総括主任教諭及び幼稚園教頭の職務

五級

会計管理者、診療所事務長、議会事務局長、農業委員会事務局長、中央公民館副館長及び幼稚園長の職務

医療職給料表(二)

三級

主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士及び主任柔道整復師の職務

四級

診療放射線科の科長、臨床検査科の科長、リハビリテーション科の科長及び総括主任栄養士の職務

医療職給料表(三)

三級

主任保健師、主任看護師

四級

総括主任保健師、総括主任看護師

別表第一の二 級別定数表(第三条の二関係)

(平二九規則九・全改)

任命権者

給料表

総数

職務の級

一級

二級

三級

四級

五級

六級

町長事務部局の職員

行政職

八三

二二

一一

一七

一九

医療職(一)




医療職(二)


医療職(三)

二五

一〇


議会の事務局の職員

行政職




選挙管理委員会の事務局の職員

行政職






農業委員会の事務局の職員

行政職





教育委員会の事務局の職員

行政職

一七

別表第二 初任給基準表(第十条、第十一条関係)

(平二九規則九・全改)

ア 行政職給料表初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

採用試験

大卒程度


一級二五号給

短大卒程度


一級一五号給

高卒程度


一級五号給

その他

高校卒

一級一号給

イ 医療職(一)給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

博士課程修了

一級三七号給

大学六卒

一級一三号給

備考

この表の適用を受ける職員の経験年数は、その免許を取得した時以降のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

ウ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学六卒

二級一五号給

大学卒

二級一号給

栄養士

衛生検査技師

大学卒

二級一号給

短大卒

一級一一号給

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

大学卒

二級一号給

短大三卒

一級一七号給

診療エックス線技師

短大卒

一級一一号給

あん摩マッサージ指圧師

柔道整復師

短大三卒

一級一七号給

短大二卒

一級一一号給

高校卒

一級一号給

その他

高校卒

一級一号給

備考

1 薬剤師、栄養士、衛生検査技師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、診療エックス線技師、あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十四号)附則第三条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学六卒」の区分によるものとする。

エ 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

大学卒

二級一一号給

短大三卒

二級五号給

看護師

短大三卒

二級五号給

短大二卒

二級一号給

准看護師

准看護師養成所卒

一級一号給

備考

1 職種欄の「准看護師」の区分に対応する学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十二条第一号又は第二号に規定する学校又は養成所(平成十三年法律第百五十三号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第二十二条第一号又は第二号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用を受ける者の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

3 准看護師の業務に三年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第二十一条第四号の規定に該当した者で保健師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては二級一五号給、「短大二卒」にあっては二級九号給とする。

別表第三 学歴免許等資格区分表(第十二条関係)

(平一四規則九・全改、平一七規則一九・平二一規則二・平二九規則九・令二規則五・一部改正)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了

(2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

四 大学六卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第八十五条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限六年のものに限る。)の卒業

(2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による四年制の大学の専攻科の卒業

(2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

六 大学四卒

(1) 学校教育法による四年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限四年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大三卒

(1) 学校教育法による三年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限三年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による二年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 短大二卒

(1) 学校教育法による二年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限二年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(二年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限二年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限二年の課程の卒業

(6) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 短大一卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限一年の課程の卒業

(2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 高校三卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 高校二卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第七十六条第一項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 前記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考

この表の「特別支援学校」には平成十八年法律第八十号による改正前の学校教育法による盲学校、聾ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成十三年法律第百五十三号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第四 経験年数換算表(第十四条の二関係)

(平一四規則九・全改、平二九規則九・一部改正)

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間

職員として同種の職務に従事した期間

100/100

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の上欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の上欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。

別表第五 経験年数調整表(第十四条の二関係)

(平二九規則九・全改)

学歴区分(甲)

学歴免許等の区分

基準学歴区分

学歴区分(乙)

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

博士課程修了(大学6卒業のものに限る。)

博士課程修了

修士課程修了

専門職学位課程修了

大学6卒

大学専攻科卒

大学4卒

短大3卒

短大2卒

短大1卒

高校専攻科卒

高校3卒

高校2卒

博士課程修了

+5年

+6.5年

+9年

+9年

-1年


+3年

+3年

+3年

+4年

+5年

+6年

+6.5年

+8年

+8年

+9年

+10年

修士課程修了

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年




+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

専門職学位課程修了

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年




+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学六卒

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年




+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学専攻科卒

+1年

+2.5年

+5年

+5年

-5年

-4年

-1年

-1年

-1年


+1年

+2年

+2.5年

+4年

+4年

+5年

+6年

大学四卒


+1.5年

+4年

+4年

-6年

-5年

-2年

-2年

-2年

-1年


+1年

+1.5年

+3年

+3年

+4年

+5年

短大三卒

-1年

+0.5年

+3年

+3年

-7年

-6年

-3年

-3年

-3年

-2年

-1年


+0.5年

+2年

+2年

+3年

+4年

短大二卒

-2年

+0.5年

+2年

+2年

-8年

-7年

-4年

-4年

-4年

-3年

-2年

-1年

+0.5年

+1年

+1年

+2年

+3年

短大一卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年



+1年

+2年

高校専攻科卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年



+1年

+2年

高校三卒

-4年

-2.5年



-10年

-9年

-6年

-6年

-6年

-5年

-4年

-3年

-2.5年

-1年

-1年


+1年

高校二卒

-5年

-3.5年

-1年

-1年

-11年

-10年

-7年

-7年

-7年

-6年

-5年

-4年

-3.5年

-2年

-2年

-1年


中学卒

-7年

-5.5年

-3年

-3年

-13年

-12年

-9年

-9年

-9年

-8年

-7年

-6年

-5.5年

-4年

-4年

-3年

-2年

備考

1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは又は歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。

4 この表の適用について町長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、町長が別に定めるところによる。

別表第六 在級期間表(第十九条関係)

(平二九規則九・全改)

ア 行政職給料表在級期間表

職務の級

二級

三級

四級

五級

六級

備考

短大卒程度又は高卒程度の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者(採用試験の結果に基づいて職員となった者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級二級の欄中「三」とあるのは、短大卒程度の結果に基づいて職員となった者にあっては「五・五」と、高卒程度の結果に基づいて職員となった者にあっては「八」と、選考採用者にあっては「九」とする。

イ 医療職給料表(一)在級期間表

職種

職務の級

二級

医師

ウ 医療職給料表(二)在級期間表

職種

職務の級

二級

三級

四級

五級

薬剤師

別に定める

栄養士

衛生検査技師

二・五

別に定める

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

別に定める

診療エックス線技師

二・五

別に定める

あん摩マッサージ指圧師

柔道整復師

別に定める

別に定める

備考

1 職種欄の「薬剤師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級三級の欄中「二」とあるのは、「五」とする。

2 職種欄の「栄養士」、「衛生検査技師」、「診療放射線技師」、「臨床検査技師」、「理学療法士」又は「作業療法士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級二級の欄中「二・五」とあり、及び「一」とあるのは、「〇」とする。

3 職種欄の「あん摩マッサージ指圧師」又は「柔道整復師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」又は「短大二卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級二級の欄中「一」とあるのは、「二・五」とする。

4 職種欄の「あん摩マッサージ指圧師」又は「柔道整復師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級二級の欄中「一」とあるのは、「五」とする。

エ 医療職給料表(三)在級期間表

職種

職務の級

二級

三級

四級

五級

保健師

看護師

准看護師

別に定める

別に定める

備考

職種欄の「保健師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級三級の欄中「七」とあるのは、「五」とする。

別表第七 昇格時号給対応表(第二十二条関係)

(平二九規則九・全改、平三一規則二―二・令二規則五・一部改正)

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

47

48

62

50

71

32

48

48

63

50

72

32

48

48

64

50

73

33

49

49

65

50

74

33

49

49

66

50

75

34

49

49

67

50

76

34

49

50

68

50

77

35

50

50

68

51

78

35

50

50

68

51

79

36

50

51

68

51

80

36

50

51

68

51

81

37

51

51

69

51

82

37

51

52

69

51

83

38

51

52

69

51

84

38

51

52

69

51

85

39

52

53

69

51

86

39

52

53

70

51

87

40

52

53

70

51

88

40

52

53

70

51

89

41

53

54

71

52

90

41

53

54

72

52

91

42

53

54

73

52

92

42

53

54

74

52

93

43

53

55

75

53

94


54

55

75


95


54

55

76


96


54

55

76


97


54

55

77


98


54

56

78


99


55

56

79


100


55

56

80


101


55

56

81


102


55

56



103


55

57



104


56

57



105


56

57



106


56

57



107


56

57



108


56

58



109


56

58



110


57

58



111


57

58



112


57

58



113


57

59



114


57




115


57




116


58




117


58




118


58




119


58




120


58




121


58




122


59




123


59




124


59




125


59




イ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

25

5

9

1

26

6

10

2

27

7

11

3

28

8

12

4

29

9

13

5

30

10

14

6

31

11

15

7

32

12

16

8

33

13

17

9

34

14

18

10

35

15

19

11

36

16

20

12

37

17

21

13

38

18

22

14

39

19

23

15

40

20

24

16

41

21

25

17

42

22

26

18

43

23

27

19

44

24

28

20

45

25

29

21

46

25

30

22

47

26

31

23

48

26

32

24

49

27

33

25

50

27

34

26

51

28

35

27

52

28

36

28

53

29

37

29

54

29

37

30

55

29

38

31

56

29

38

32

57

30

39

33

58

30

39

34

59

30

40

35

60

30

40

36

61

31

41

37

62

31

41

37

63

31

42

38

64

31

42

38

65

32

43

39

66


43

39

67


44

40

68


44

40

69


45

41

70


45

41

71


45

42

72


46

42

73


46

42

74


46

42

75


47

43

76


47

43

77


47

43

78


48

43

79


48

44

80


48

44

81


48

44

82


48

44

83


49

45

84


49

45

85


49

45

86


49

45

87


49

46

88


50

46

89


50

47

90


50


91


50


92


50


93


51


94


51


95


51


96


51


97


51


ウ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

1

2

6

2

19

1

3

7

3

20

1

4

8

4

21

1

5

9

5

22

2

6

10

6

23

3

7

11

7

24

4

8

12

8

25

5

9

13

9

26

6

10

14

10

27

7

11

15

11

28

8

12

16

12

29

9

13

17

13

30

10

14

18

14

31

11

15

19

15

32

12

16

20

16

33

13

17

21

17

34

14

18

22

18

35

15

19

23

19

36

16

20

24

20

37

17

21

25

21

38

18

22

26

22

39

19

23

27

23

40

20

24

28

24

41

21

25

29

25

42

22

26

30

26

43

23

27

31

27

44

24

28

32

28

45

25

29

33

29

46

26

30

34

30

47

27

31

35

31

48

28

32

36

32

49

29

33

37

33

50

29

34

38

33

51

30

35

39

34

52

30

36

40

34

53

31

37

41

35

54

31

38

42

35

55

32

39

43

36

56

32

40

44

36

57

33

41

45

37

58

33

42

46

38

59

34

43

47

39

60

34

44

48

40

61

35

45

49

41

62

35

46

50

41

63

36

47

51

41

64

36

48

52

42

65

37

49

53

42

66

38

50

54

42

67

39

51

55

43

68

40

52

56

43

69

41

53

57

43

70

41

53

58

44

71

41

54

59

44

72

42

54

60

44

73

42

55

61

45

74

42

55

61

45

75

43

56

62

45

76

43

56

62

45

77

43

57

63

46

78

44

57

63

46

79

44

58

64

46

80

44

58

64

46

81

45

59

65

47

82

45

59

65

47

83

46

60

66

47

84

46

60

66

47

85

47

61

67

48

86


61

67

48

87


61

68

48

88


61

68

48

89


61

69

48

90


61

70

48

91


61

71

49

92


62

72

49

93


62

73

49

94


62

73

49

95


62

74

49

96


62

74

49

97


62

74

50

98


62

74

50

99


63

74

50

100


63

74

50

101


63

74

50

102


63

74

50

103


63

74

51

104


63

74

51

105


63

74

51

106



74


107



74


108



74


109



74


110



74


111



74


112



74


113



74


エ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

2

19

3

1

7

3

20

4

1

8

4

21

5

1

9

5

22

6

1

10

6

23

7

1

11

7

24

8

1

12

8

25

9

1

13

9

26

10

2

14

10

27

11

3

15

11

28

12

4

16

12

29

13

5

17

13

30

14

6

18

14

31

15

7

19

15

32

16

8

20

16

33

17

9

21

17

34

18

10

22

18

35

19

11

23

19

36

20

12

24

20

37

21

13

25

21

38

22

14

26

22

39

23

15

27

23

40

24

16

28

24

41

25

17

29

25

42

26

18

30

26

43

27

19

31

27

44

28

20

32

28

45

29

21

33

29

46

30

22

34

30

47

31

23

35

31

48

32

24

36

32

49

33

25

37

33

50

34

26

38

34

51

35

27

39

35

52

36

28

40

36

53

37

29

41

37

54

38

30

42

38

55

39

31

43

39

56

40

32

44

40

57

41

33

45

41

58

42

34

46

42

59

43

35

47

43

60

44

36

48

44

61

45

37

49

45

62

46

38

50

46

63

47

39

51

47

64

48

40

52

48

65

49

41

53

49

66

50

42

54

50

67

51

43

55

51

68

52

44

56

52

69

53

45

57

53

70

54

46

58

53

71

55

47

59

54

72

56

48

60

54

73

57

49

61

55

74

58

50

62

55

75

59

51

63

56

76

60

52

64

56

77

61

53

65

57

78

62

54

66

58

79

63

55

67

59

80

64

56

68

60

81

65

57

69

61

82

65

58

70

61

83

66

59

71

62

84

66

60

72

62

85

67

61

73

63

86

67

62

74

63

87

68

63

75

64

88

68

64

76

64

89

69

65

77

65

90

70

66

78

65

91

71

67

79

66

92

72

68

80

66

93

73

69

81

67

94

73

70

82

67

95

74

71

83

68

96

74

72

84

68

97

75

73

85

68

98

75

74

85

68

99

76

75

86

69

100

76

76

86

69

101

77

77

87

69

102

78

78

87

69

103

79

79

88

70

104

80

80

88

70

105

81

81

89

70

106

81

81

90

70

107

81

81

91

71

108

81

82

92

71

109

81

82

92

71

110

82

82

92

71

111

82

83

93

72

112

82

83

93

72

113

82

83

93

73

114

82

84

94


115

83

84

94


116

83

84

94


117

83

85

95


118

83

85

95


119

83

85

95


120

84

85

96


121

84

86

96


122

84

86

96


123

84

86

97


124

84

86

97


125

85

87

97


126

85

87



127

85

87



128

86

87



129

86

88



130

86

88



131

87

88



132

87

88



133

87

89



134

88

89



135

88

89



136

88

90



137

89

90



138

89

90



139

89

90



140

89

90



141

90

91



142

90

91



143

90

91



144

90

91



145

91

91



146

91

92



147

91

92



148

91

92



149

92

92



150

92

92



151

92

93



152

92

93



153

93

93



154

93




155

93




156

93




157

94




158

94




159

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160

94




161

95




162

95




163

95




164

95




165

96




166

96




167

96




168

96




169

97




備考 これらの表の昇給後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第七の二 降格時号給対応表(第二十三条関係)

(平二九規則九・全改、平三一規則二―二・令二規則五・一部改正)

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

37

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

40

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

53

37

37

29

29

22

54

38

38

30

30

23

55

39

39

31

31

24

56

40

40

32

32

25

58

41

41

33

33

26

60

42

42

34

34

27

62

43

43

35

35

28

64

44

44

36

36

29

66

45

45

37

37

30

68

46

46

38

38

31

70

47

47

39

39

32

72

48

48

40

40

33

74

49

49

41

41

34

76

50

50

42

42

35

78

51

51

43

43

36

80

52

52

44

44

37

82

53

53

45

45

38

84

54

54

46

46

39

86

55

55

47

47

40

88

56

56

48

48

41

90

58

57

49

50

42

92

60

58

50

52

43

93

62

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

76

75

57

66

50

93

80

78

58

76

51

93

84

81

59

88

52

93

88

84

60

92

53

93

93

88

61

93

54

93

98

92

62

93

55

93

103

97

63

93

56

93

109

102

64

93

57

93

115

107

65

93

58

93

121

112

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

94

93

76

93

125

113

96

93

77

93

125

113

97

93

78

93

125

113

98

93

79

93

125

113

99

93

80

93

125

113

100

93

81

93

125

113

101

93

82

93

125

113

101

93

83

93

125

113

101

93

84

93

125

113

101

93

85

93

125

113

101

93

86

93

125

113

101


87

93

125

113

101


88

93

125

113

101


89

93

125

113

101


90

93

125

113

101


91

93

125

113

101


92

93

125

113

101


93

93

125

113

101


94

93

125

113



95

93

125

113



96

93

125

113



97

93

125

113



98

93

125

113



99

93

125

113



100

93

125

113



101

93

125

113



102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93

125




111

93

125




112

93

125




113

93

125




114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





イ 医療職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

2級

1

21

17

25

2

22

18

26

3

23

19

27

4

24

20

28

5

25

21

29

6

26

22

30

7

27

23

31

8

28

24

32

9

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

46

41

49

26

48

42

50

27

50

43

51

28

52

44

52

29

56

45

53

30

60

46

54

31

64

47

55

32

65

48

56

33

65

49

57

34

65

50

58

35

65

51

59

36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

62

70

42

65

64

74

43

65

66

78

44

65

68

82

45

65

71

86

46

65

74

88

47

65

77

89

48

65

82

89

49

65

87

89

50

65

92

89

51

65

97

89

52

65

97

89

53

65

97

89

54

65

97

89

55

65

97

89

56

65

97

89

57

65

97

89

58

65

97

89

59

65

97

89

60

65

97

89

61

65

97

89

62

65

97

89

63

65

97

89

64

65

97

89

65

65

97

89

66

65

97


67

65

97


68

65

97


69

65

97


70

65

97


71

65

97


72

65

97


73

65

97


74

65

97


75

65

97


76

65

97


77

65

97


78

65

97


79

65

97


80

65

97


81

65

97


82

65

97


83

65

97


84

65

97


85

65

97


86

65

97


87

65

97


88

65

97


89

65

97


90

65



91

65



92

65



93

65



94

65



95

65



96

65



97

65



ウ 医療職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

17

13

17

2

22

18

14

18

3

23

19

15

19

4

24

20

16

20

5

25

21

17

21

6

26

22

18

22

7

27

23

19

23

8

28

24

20

24

9

29

25

21

25

10

30

26

22

26

11

31

27

23

27

12

32

28

24

28

13

33

29

25

29

14

34

30

26

30

15

35

31

27

31

16

36

32

28

32

17

37

33

29

33

18

38

34

30

34

19

39

35

31

35

20

40

36

32

36

21

41

37

33

37

22

42

38

34

38

23

43

39

35

39

24

44

40

36

40

25

45

41

37

41

26

46

42

38

42

27

47

43

39

43

28

48

44

40

44

29

50

45

41

45

30

52

46

42

46

31

54

47

43

47

32

56

48

44

48

33

58

49

45

50

34

60

50

46

52

35

62

51

47

54

36

64

52

48

56

37

65

53

49

57

38

66

54

50

58

39

67

55

51

59

40

68

56

52

60

41

71

57

53

63

42

74

58

54

66

43

77

59

55

69

44

80

60

56

72

45

82

61

57

76

46

84

62

58

80

47

85

63

59

84

48

85

64

60

90

49

85

65

61

96

50

85

66

62

102

51

85

67

63

105

52

85

68

64

105

53

85

70

65

105

54

85

72

66

105

55

85

74

67

105

56

85

76

68

105

57

85

78

69

105

58

85

80

70

105

59

85

82

71

105

60

85

84

72

105

61

85

91

74

105

62

85

98

76

105

63

85

105

78

105

64

85

105

80

105

65

85

105

82

105

66

85

105

84

105

67

85

105

86

105

68

85

105

88

105

69

85

105

89

105

70

85

105

90

105

71

85

105

91

105

72

85

105

92

105

73

85

105

94

105

74

85

105

113

105

75

85

105

113

105

76

85

105

113

105

77

85

105

113

105

78

85

105

113

105

79

85

105

113

105

80

85

105

113

105

81

85

105

113

105

82

85

105

113

105

83

85

105

113

105

84

85

105

113

105

85

85

105

113

105

86

85

105

113

105

87

85

105

113

105

88

85

105

113

105

89

85

105

113

105

90

85

105

113

105

91

85

105

113

105

92

85

105

113

105

93

85

105

113

105

94

85

105

113


95

85

105

113


96

85

105

113


97

85

105

113


98

85

105

113


99

85

105

113


100

85

105

113


101

85

105

113


102

85

105

113


103

85

105

113


104

85

105

113


105

85

105

113


106

105



107

105



108

105



109

105



110

105



111

105



112

105



113

105



エ 医療職給料表(三)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

17

25

13

17

2

17

26

14

18

3

17

27

15

19

4

18

28

16

20

5

19

29

17

21

6

20

30

18

22

7

21

31

19

23

8

22

32

20

24

9

23

33

21

25

10

24

34

22

26

11

26

35

23

27

12

27

36

24

28

13

28

37

25

29

14

29

38

26

30

15

31

39

27

31

16

32

40

28

32

17

33

41

29

33

18

34

42

30

34

19

35

43

31

35

20

36

44

32

36

21

37

45

33

37

22

38

46

34

38

23

39

47

35

39

24

40

48

36

40

25

41

49

37

41

26

42

50

38

42

27

43

51

39

43

28

44

52

40

44

29

45

53

41

45

30

46

54

42

46

31

47

55

43

47

32

48

56

44

48

33

49

57

45

49

34

50

58

46

50

35

51

59

47

51

36

52

60

48

52

37

53

61

49

53

38

54

62

50

54

39

55

63

51

55

40

56

64

52

56

41

57

65

53

57

42

58

66

54

58

43

59

67

55

59

44

60

68

56

60

45

61

69

57

61

46

62

70

58

62

47

63

71

59

63

48

64

72

60

64

49

65

73

61

65

50

66

74

62

66

51

67

75

63

67

52

68

76

64

68

53

69

77

65

70

54

70

78

66

72

55

71

79

67

74

56

72

80

68

76

57

73

81

69

77

58

74

82

70

78

59

75

83

71

79

60

76

84

72

80

61

77

85

73

82

62

78

86

74

84

63

79

87

75

86

64

80

88

76

88

65

82

89

77

90

66

84

90

78

92

67

86

91

79

94

68

88

92

80

98

69

89

93

81

102

70

90

94

82

106

71

91

95

83

110

72

92

96

84

112

73

94

97

85

113

74

96

98

86

113

75

98

99

87

113

76

100

100

88

113

77

101

101

89

113

78

102

102

90

113

79

103

103

91

113

80

104

104

92

113

81

109

107

93

113

82

114

110

94

113

83

119

113

95

113

84

124

116

96

113

85

127

120

98

113

86

130

124

100

113

87

133

128

102

113

88

136

132

104

113

89

140

135

105

113

90

144

140

106

113

91

148

145

107

113

92

152

150

110

113

93

156

153

113

113

94

160

153

116


95

164

153

119


96

168

153

122


97

169

153

125


98

169

153

125


99

169

153

125


100

169

153

125


101

169

153

125


102

169

153

125


103

169

153

125


104

169

153

125


105

169

153

125


106

169

153

125


107

169

153

125


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153

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109

169

153

125


110

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153

125


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169

153

125


112

169

153

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113

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115

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116

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117

169

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118

169

153



119

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153



120

169

153



121

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122

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別表第七の三 昇給号給数表(第三十五条関係)

(平二九規則九・追加)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

八以上

(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの又は第三十四条各号に掲げる職員にあっては、三号給)

四以上

備考

この表に定める右欄の号給数は給与条例第四条第七項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、左欄の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和46年2月18日 規則第6号

(令和2年3月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和46年2月18日 規則第6号
昭和46年4月1日 規則第14号
昭和47年1月13日 規則第2号
昭和47年12月28日 規則第5号
昭和48年3月30日 規則第2号
昭和49年3月15日 規則第4号
昭和49年4月11日 規則第7号
昭和49年7月1日 規則第11号
昭和50年4月1日 規則第10号
昭和51年9月22日 規則第18号
昭和51年9月28日 規則第19号
昭和52年3月28日 規則第8号
昭和53年3月31日 規則第5号
昭和56年3月31日 規則第5号
昭和57年4月1日 規則第8号
昭和57年6月29日 規則第14号
昭和58年3月31日 規則第5号
昭和59年6月30日 規則第11号
昭和60年3月30日 規則第2号
昭和60年12月26日 規則第10号
昭和60年12月28日 規則第16号
昭和61年4月1日 規則第6号
昭和61年5月1日 規則第11号
昭和61年9月29日 規則第14号
昭和62年4月1日 規則第5号
昭和62年12月25日 規則第19号
昭和63年4月1日 規則第1号
平成元年4月1日 規則第3号
平成2年5月31日 規則第10号
平成2年12月26日 規則第13号
平成3年7月30日 規則第11号
平成4年3月31日 規則第8号
平成4年4月1日 規則第9号
平成4年12月22日 規則第12号
平成4年12月28日 規則第14号
平成5年12月21日 規則第25号
平成6年4月1日 規則第7号
平成6年12月22日 規則第27号
平成7年4月1日 規則第12号
平成7年12月26日 規則第21号
平成8年3月28日 規則第5号
平成8年12月25日 規則第15号
平成9年3月28日 規則第7号
平成9年12月19日 規則第31号
平成10年3月31日 規則第6号
平成10年12月22日 規則第19号
平成11年3月19日 規則第3号
平成11年12月22日 規則第22号
平成12年3月30日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第18号
平成13年3月30日 規則第12号
平成13年6月20日 規則第17号
平成14年3月26日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第19号
平成14年6月27日 規則第22号
平成14年12月26日 規則第28号
平成15年3月27日 規則第10号
平成15年7月31日 規則第22号
平成16年3月23日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第5号
平成16年4月26日 規則第7号
平成17年6月15日 規則第19号
平成17年12月20日 規則第44号
平成18年3月29日 規則第9号
平成19年3月26日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第9号
平成21年1月30日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第14号
平成23年4月1日 規則第6号
平成24年9月26日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第6号
平成26年4月1日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第9号
平成29年4月1日 規則第10号
平成29年9月29日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第2号の2
平成31年4月1日 規則第4号
令和2年3月9日 規則第5号