○職員の給与に関する条例第十二条第三項に規定する規則で定める時間等を定める規則

平成七年三月三十一日

規則第十号

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号。以下「給与条例」という。)第十二条第三項の規定に基づき、時間外勤務手当が支給されない時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一三規則六・一部改正)

第二条 給与条例第十二条第三項に規定する規則で定める時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年田子町条例第二号。以下「勤務時間条例」という。)第四条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られている職員について、勤務時間条例第二条の規定による一週間当たりの勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)に満たない勤務時間が割り振られている週における次の各号に掲げる時間とする。

 当該週の勤務時間が所定勤務時間以下になるときのあらかじめ勤務時間条例第三条第二項又は第四条の規定により割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が所定勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、所定勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(平一三規則六・一部改正)

第三条 給与条例第十二条第三項に規定する規則で定める割合は、百分の二十五とする。

(平一三規則六・一部改正)

第四条 この規則に規定するもののほか、時間外勤務手当が支給されない時間等に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第六号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

職員の給与に関する条例第十二条第三項に規定する規則で定める時間等を定める規則

平成7年3月31日 規則第10号

(平成13年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第10号
平成13年3月26日 規則第6号