○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に関する規則
昭和六十年十二月二十六日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年田子町条例第十八号。以下「条例」という。)附則第六項及び第十二項の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
一 切替日の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が、別表の新号給欄に定める号給又は給料月額
第三条 前条の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号)第四条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)(以下「経過期間」という。)新号給等を受ける期間に通算する。ただし、その者の経過期間が新号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間を超える場合にあっては、その超える期間は、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。
別表
最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替表
医療職給料表(一)の適用を受ける職員
区分 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
給料月額 | 486,800 | 510,800 |
491,600 | 515,600 | |
496,400 | 520,400 |