○職員の給与に関する条例第八条第四項の規定の適用に関する特例を定める規則

昭和五十七年五月三十一日

規則第十号

行政改革を推進するため当面構ずべき措置の一環として国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)第十一条第一項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する職員の給与に関する条例(昭和三十年条例第十六号)第八条第四項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面構ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第十一条第一項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第四条第一項」とあるのは「当該給付」と、「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第四条第一項」と、「同法第六条第一項」とあるのは「行革関連特例法第十一条第二項において準用する児童手当法第六条第一項」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の給与に関する条例第八条第四項の規定の適用に関する特例を定める規則

昭和57年5月31日 規則第10号

(昭和57年5月31日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和57年5月31日 規則第10号