○住居手当に関する規則

昭和五十年一月一日

規則第四号

注 平成一四年三月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第一条 職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号。以下「給与条例」という。)第九条の二の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第二条 給与条例第九条の二第一項第一号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

 地方公共団体、公共企業体から貸与された職員宿舎に居住している職員

 職員の扶養親族たる者(給与条例第八条に規定する扶養親族で同条例第九条第一項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに任命権者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平二一規則二四・一部改正)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第三条 条例第九条の二第一項第二号の規則で定める住宅は、第二条第一号に規定する職員宿舎及び同条第二号に規定する住宅とする。

(平二一規則二四・旧第四条の二繰上・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第四条 条例第九条の二第一項第二号の規則で定める職員は、職員の単身赴任手当に関する規則(平成二年田子町規則第二号)第五条第三項に該当する職員で、同項第三号に規定する満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年田子町条例第二十一号)第二条第三項第一号に規定する職員派遣から職務に復帰した職員又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第一項の規定により採用された職員にあっては当該復帰又は採用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払っているものとする。

(平一四規則一一・平二〇規則一八・一部改正、平二一規則二四・旧第四条の三繰上・一部改正)

(届出)

第五条 新たに給与条例第九条の二第一項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第一号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平二一規則二四・一部改正)

(確認及び決定)

第六条 任命権者は、職員から前条第一項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第九条の二第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第二号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第七条 第五条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第八条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第九条の二第一項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第五条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第九条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第九条の二第一項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第十条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十二年田子町条例第二十二号。「昭和六十二年改正条例」という。)附則第六項の規則で定める日は、昭和六十三年三月三十一日(同日前に次項に定める事由の生じた職員については、当該事由の生じた日の属する月の末日(当該事由の生じた日が月の初日であるときは、当該日の前日))とする。

5 昭和六十二年改正条例附則第六項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 昭和六十二年改正条例による改正前の条例第九条の二第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

 昭和六十二年改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

 昭和六十二年改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額二万四百円以上に変更になること。

(昭和五一年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五六年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において施行日の前日から引き続き職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号。以下「条例」という。)第九条の二第一項第一号に掲げる職員に該当する者の住居手当に係る改正前の住居手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第六条の規定による届出及び第七条の規定による確認、決定又は改定は、それぞれ改正後の住居手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第五条の規定による届出及び第六条の規定による確認、決定又は改定とみなす。

3 施行日において施行日の前日から引き続き条例第九条の二第一項第二号に掲げる職員に該当する者の住居手当に係る改正前の規則第六条の規定による届出は、改正後の規則第五条の規定による届出とみなす。

(平成一四年規則第一一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第二四号)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平21規則24・全改)

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(平21規則24・一部改正)

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住居手当に関する規則

昭和50年1月1日 規則第4号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和50年1月1日 規則第4号
昭和51年1月5日 規則第3号
昭和56年12月25日 規則第28号
昭和62年12月25日 規則第21号
昭和62年12月26日 規則第39号
平成7年12月26日 規則第23号
平成14年3月26日 規則第11号
平成17年3月23日 規則第7号
平成20年12月26日 規則第18号
平成21年11月26日 規則第24号