○職員の通勤手当に関する規則

昭和三十六年六月二十一日

規則第七号

注 平成八年一二月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号。以下「条例」という。)第十条及び第二十二条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(総則)

第二条 条例第十条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第十条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第三条 職員は、新たに条例第十条第一項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合においても同様とする。

 任命権者を異にして異動した場合

 住所、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

2 条例第十条第一項第二号若しくは第三号に該当する職員(第八条の二第一項の公署に勤務する職員に限る。)同条第二項の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は条例第十条第一項第二号若しくは第三号に該当する職員(第八条の二第一項の公署に勤務する職員に限る。)同条第二項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第四条 任命権者は、職員から前条の規定により届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第十条第一項の職員たる要件を具備するときは、そのものに支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改訂しなければならない。

(平一六規則一・一部改正)

(支給範囲の特例)

第五条 条例第十条第一項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第二に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第六条 普通交通機関等(橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照し、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(平一六規則一・一部改正)

第七条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第八条 条例第十条第二項第一号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第十条第六項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤二十一回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

 その他の普通交通機関等 別に定める額

2 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮しそれらの算出方法に準じて算出した額とする。

(平一六規則一・一部改正)

(自動車等使用者の加算額)

第八条の二 条例第十条第二項第二号の規定により定める額は、別表に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額とする。

(平一七規則八・全改)

(再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第八条の三 条例第十条第二項第二号の規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、百分の五十とする。

(平一三規則八・追加)

(併用者の区分及び支給額)

第八条の四 条例第十条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 条例第十条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第二項第一号及び第二号に定める額(同項第一号に規定する一箇月当たりの運賃相当額(以下「一箇月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第二号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 条例第十条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額(二以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第二項第二号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第一号に定める額

 条例第十条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額等が同条第二項第二号に定める額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 同項第二号に定める額

(平八規則一七・一部改正、平一三規則八・旧第八条の三繰下・一部改正、平一六規則一・一部改正)

(交通の用具)

第九条 条例第十条第一項第二号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

 自転車

(条例第十条第三項に規定する公署)

第九条の二 条例第十条第三項の規則で定める公署は、山間地等に所在する公署で町長の定めるものとする。

(条例第十条第三項に規定する職員)

第九条の三 条例第十条第三項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 条例第十条第一項第一号又は第八条の四第二号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円以下である職員

 第八条の四第一号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額及び条例第十条第二項第二号に定める額の合計額が五万五千円以下である職員

 第八条の四第三号に掲げる職員

(平一六規則一・追加)

(橋等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第九条の四 橋等に係る通勤手当の額の算出を行う区間は、山間地等への交通に利用する橋等の区間及びそれに連続する区間で通常の運賃に加算される運賃を負担することとなるもの並びに当該橋等の利用に係る料金を負担することとなる区間とする。

2 第六条及び第七条の規定は、橋等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第八条(第一項第三号を除く。)の規定は、条例第十条第三項第一号に規定する特別運賃等の額に相当する額の算出について準用する。この場合において、第八条第一項中「普通交通機関等の」とあるのは「橋等の」と、同項第一号中「普通交通機関等」とあるのは「橋等」と、同項第二号中「普通交通機関等」とあるのは「橋等」と、 「運賃等」とあるのは「特別運賃等」と、同条第二項中「普通交通機関等」とあるのは「橋等」と読み替えるものとする。

(平一六規則一・旧第九条の三繰下・一部改正)

(支給日等)

第九条の五 通勤手当は、支給単位期間(第四項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第十条の三において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の職員の給与の支給に関する規則第二条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第三条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第十条第四項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 職員が二以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第十条第二項第一号に定める額(同条第三項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項第一号に定める額を負担しないものとした場合における同条第二項第一号に定める額。次号において同じ。)の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

 職員が条例第十条第二項第一号及び第二号に定める額の通勤手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平一六規則一・追加)

(支給の始期及び終期)

第十条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第十条第一項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第三条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平一六規則一・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第十条の二 条例第十条第五項の規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第十条第一項の職員たる要件を欠くに至った場合

 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

 月の中途において地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職にされ、同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をし、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年田子町条例第二十一号)第二条第一項に規定する職員派遣をされ、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をし、地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をし、同法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をし、又は地方公務員法第二十九条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第十条の四第二項において「派遣等となった場合」という。)

 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第十条第五項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一箇月当たりの運賃等相当額等(第八条の四第一号に掲げる職員にあっては、一箇月当たりの運賃等相当額及び条例第十条第二項第二号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が五万五千円以下であった場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第一号第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、規則の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 五万五千円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第九条の五第四項第一号又は第二号に掲げる通勤手当を支給されている場合 五万五千円に事由発生月の翌月から同項第一号若しくは第二号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び規則の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 橋等に係る通勤手当に係る条例第十条第五項の規則で定める額は、第一項第二号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る橋等、同項第一号第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての橋等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別運賃等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額とする。

4 条例第十条第五項の規定により職員に前二項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平一六規則一・追加、令二規則一〇・一部改正)

(支給単位期間)

第十条の三 条例第十条第六項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は橋等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は橋等 当該普通交通機関等又は橋等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ六箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、橋等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券又は橋等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該橋等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは橋等又は第八条第一項第三号の規則の定める普通交通機関等 一箇月

2 前項第一号に掲げる普通交通機関等又は橋等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、地方公務員法第二十八条の二第一項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他規則の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(平一六規則一・追加)

第十条の四 支給単位期間は、第十条第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第二項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平一六規則一・追加、令二規則一〇・一部改正)

(支給できない場合)

第十一条 条例第十条第一項の職員が、出張、休職、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(平一六規則一・一部改正)

(事後の確認)

第十二条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第十条第一項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(平一六規則一・一部改正)

(雑則)

第十三条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、別に定める。

(平一六規則一・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第九号から昭和五二年規則第一八号まで) 略

(昭和六二年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。

(内払)

2 改正前の規則に基づいて支払われた手当額は、改正後の規定による手当額の内払とみなす。

(平成五年規則第三号)

この規則は、平成五年二月一日から施行する。

(平成五年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第二九号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成八年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成一三年規則第八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第八号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。

(令和二年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の職員の通勤手当に関する規則第十条の二第一項第三号に規定する事由が生じた職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

別表(第8条の2関係)

(平27規則5・全改)

片道の自動車等の使用距離

5km未満

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100円

15キロメートル以上20キロメートル未満

10,000円

20キロメートル以上25キロメートル未満

12,900円

25キロメートル以上30キロメートル未満

15,800円

30キロメートル以上35キロメートル未満

18,700円

35キロメートル以上40キロメートル未満

21,600円

40キロメートル以上45キロメートル未満

24,400円

45キロメートル以上50キロメートル未満

26,200円

50キロメートル以上55キロメートル未満

28,000円

55キロメートル以上60キロメートル未満

29,800円

60キロメートル以上

31,600円

画像

職員の通勤手当に関する規則

昭和36年6月21日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和36年6月21日 規則第7号
昭和36年6月21日 規則第9号
昭和39年1月22日 規則第1号
昭和46年2月18日 規則第1号
昭和47年12月28日 規則第6号
昭和50年1月1日 規則第5号
昭和51年1月5日 規則第2号
昭和52年12月22日 規則第18号
昭和62年3月30日 規則第2号
昭和62年12月25日 規則第35号
平成2年2月20日 規則第1号
平成5年1月19日 規則第3号
平成5年3月31日 規則第10号
平成6年12月22日 規則第29号
平成8年12月25日 規則第17号
平成13年3月26日 規則第8号
平成14年3月26日 規則第12号
平成16年3月16日 規則第1号
平成17年3月23日 規則第8号
平成27年4月1日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第10号