○職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和四十五年六月三十日
規則第九号
注 平成九年三月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号)第十三条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
2 特殊勤務手当は著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
(診療手当)
第二条 診療手当は、診療所等において医師として医療に従事する職員に支給する。
(平一五規則一四・平一九規則八・一部改正)
(特定毒物取扱手当)
第三条 特定毒物取扱手当は、診療所において特定毒物、麻薬等を取扱う薬剤師に支給する。
(平一五規則一四・平一九規則八・一部改正)
(放射性物質取扱手当)
第四条 放射性物質取扱手当は、診療所において放射性物質を取扱う診療放射線技師に支給する。
(平一五規則一四・平一九規則八・一部改正)
(衛生検査手当)
第五条 衛生検査手当は、診療所において寄生虫若しくは寄生虫卵又は結核菌その他の病原体の検査又は調査の作業に従事する臨床検査技師に支給する。
(平一五規則一四・平一九規則八・一部改正)
(特殊業務手当)
第六条 特殊業務手当は、次の各号に掲げるものとする。
一 医療待機手当 診療所における休日・夜間等の問い合わせ等に対応するため診療所長が自宅待機を命じた職員に支給する。
二 訪問看護待機手当 訪問看護のため、訪問看護ステーション管理者が自宅待機を命じた職員に支給する。
三 老健待機手当 老健施設における休日・夜間等の緊急時等に対応するため老健施設長が自宅待機を命じた職員に支給する。
四 死体処理手当 死体の処理に従事した職員に支給する。
(平一一規則四・平一五規則一四・平一七規則九・平一九規則八・平二二規則一・平二二規則十・平二八規則一・一部改正)
(感染症防疫作業手当)
第七条 感染症防疫作業手当は、感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症病原体が付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症病原体を有する家畜若しくは感染症病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
(平一一規則四・一部改正、平一五規則一四・旧第八条繰上)
(エックス線診療補助手当)
第八条 エックス線診療補助手当は、診療所においてエックス線診療を補助する看護師及び准看護師に支給する。
(平一四規則一五・一部改正、平一五規則一四・旧第十条繰上、平一九規則八・一部改正)
(夜間介護手当)
第九条 夜間介護手当は、介護老人保健施設に勤務する看護師、准看護師及び介護員が、正規の勤務時間による勤務が深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)において行われる介護等の業務に従事したときに支給する。
(平一九規則一三・全改、平二一規則七・一部改正)
(特殊勤務手当の額)
第十条 特殊勤務手当の額は、別表に定めるとおりとする。
(平一五規則一四・旧第十二条繰上)
一 勤務をしなかった日が十二日以上十四日以下である場合は、別表に規定する額の二分の一に相当する額
二 勤務をしなかった日が十五日以上である場合は、別表に規定する額をその月の現日数から勤務をしない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額
(平一〇規則二・一部改正、平一五規則一四・旧第十三条繰上・一部改正、平一七規則九・一部改正)
(平一五規則一四・旧第十四条繰上・一部改正、平一七規則九・一部改正)
(特殊勤務手当の支給)
第十三条 この規則に定めるもののほか、その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は町長が定める。
(平一五規則一四・旧第十五条繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十五年七月一日から施行する。
(令五規則三・旧第一条・一部改正)
附則(昭和四九年規則第一三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて支払われた手当額は、改正後の規則の規定による手当額の内払とみなす。
附則(昭和四九年規則第二四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、ボイラー管理業務手当は昭和四十九年十一月一日から、その他の手当は昭和四十九年四月一日から適用する。
2 改正前の規則に基づいて支払われた手当額は、改正後の規則の規定による手当額の内払とみなす。
附則(昭和五〇年規則第九号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年五月分の手当から適用する。
附則(昭和五三年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年八月一日から適用する。
附則(昭和五五年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則は、昭和五十四年五月一日から適用する。
附則(昭和五五年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則は、昭和五十五年十一月一日から適用する。
附則(昭和五七年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年一月一日から適用する。
附則(昭和五七年規則第九号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五八年規則第一三号)
この規則は、昭和五十九年一月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六二年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成二年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
付則(平成三年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成三年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、平成四年一月一日から適用する。
附則(平成五年規則第四号)
この規則は、平成五年二月一日から施行する。
附則(平成八年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成九年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。
附則(平成一〇年規則第二号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第四号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第一四号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第八号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一三号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第十号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。
附則(平成二八年規則第一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第三号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第十条関係)
(平一五規則一四・全改、平一七規則九・平一九規則八・平一九規則一三・平二二規則一・平二二規則十・平二八規則一・一部改正)
特殊勤務手当の区分 | 支給額 | |||
診療手当 | 予算の範囲内で任命権者が定める額 | |||
特定毒物取扱手当 | 月額 三、〇〇〇円 | |||
放射性物質取扱手当 | 月額 三、〇〇〇円 | |||
衛生検査手当 | 月額 三、〇〇〇円 | |||
特殊業務手当 | 医療待機手当 | 平日 一日 七〇〇円 | ||
休日 一日 一,四○○円 | ||||
訪問看護待機手当 | 平日 一日 七〇〇円 | |||
休日 一日 一,四○○円 | ||||
老健待機手当 | 平日 一日 七〇〇円 | |||
休日 一日 一,四○○円 | ||||
死体処理手当 | 一体 五〇〇円 | |||
感染症防疫作業手当 | 日額 六〇〇円 | |||
エックス線診療補助手当 | 一回 一五〇円 | |||
夜間介護手当 | 一回 三、〇〇〇円 |