○特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例
昭和四十九年十月一日
条例第三十号
注 平成一〇年三月から改正経過を注記した。
(目的及び適用範囲)
第一条 この条例は、次に掲げる町の公務員(以下「町長等」という。)が受ける旅費について定めることを目的とする。
一 町長
二 副町長
三 教育長
(平一九条例一三・平二七条例七・一部改正)
第二条 町長等に支給する旅費のうち、鉄道賃、船賃、航空賃及び宿泊費については、それぞれ次に掲げる額とする。
一 鉄道賃 運賃(運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、最上級(等級が三以上に区分された鉄道(規則で定める鉄道を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額
二 船賃 運賃(運賃の等級が区分された船舶により移動するときは、最上級(等級が三以上に区分された船舶(規則で定める船舶を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、寝台料金、座席指定料金、特別船室料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額
三 航空賃 運賃(運賃の等級が区分された航空機により移動するときは、最上級(等級が三以上に区分された航空機(規則で定める航空機を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、座席指定料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額
四 宿泊費 地域の実情を勘案して規則で定める額(当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額)
2 前条に規定するもののほか、町長等に支給する旅費の種目、内容、額、支給方法等については、一般職の職員の旅費支給の例による。
(令八条例五・全改)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(平一五条例六・旧附則・一部改正、令八条例五・旧第一項・一部改正)
附則(昭和五〇年条例第七号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第一八号)
1 この条例は、昭和五十四年十月一日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例別表第一の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和五九年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年条例第一一号)
1 この条例は、平成二年六月一日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例別表第一の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成五年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、平成六年一月一日から適用する。
附則(平成一〇年条例第三号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例別表第四の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第七号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第六号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に収入役が在職する場合においては、改正後の田子町特別職報酬等審議会条例第一条の規定、田子町特別職の職員の給料等に関する条例第一条及び第二条の規定、特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例第一条及び別表第一から別表第四の規定及び田子町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例第十五条の規定は適用せず、改正前の田子町特別職報酬等審議会条例第一条の規定、田子町特別職の職員の給料等に関する条例第一条及び第二条の規定、特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例第一条及び別表第一から別表第四の規定及び田子町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、前段に掲げた改正前の各条例の規定中「助役」とあるのは「副町長」と読み替える。
(令元条例一八・一部改正)
附則(平成二七年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例第一条及び別表第一から別表第四までの規定は適用せず、改正前の特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例第一条及び別表第一から別表第四までの規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年条例第一八号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和七年条例第九号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和八年条例第五号)抄
1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。
6 第二条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第四条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。