○田子町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和四十九年十月一日

条例第二十九号

注 平成一〇年三月から改正経過を注記した。

目次

第一章 総則(第一条―第八条)

第二章 旅費の種目及び内容

第一節 通則(第九条)

第二節 交通費(第十条―第十三条)

第三節 宿泊費等(第十四条―第十六条)

第四節 転居費等(第十七条―第二十条)

第五節 その他の種目(第二十一条・第二十二条)

第六節 日額旅費(第二十三条)

第三章 費用弁償(第二十四条・第二十五条)

第四章 雑則(第二十六条―第三十三条)

附則

第一章 総則

(この条例の目的)

第一条 この条例は、公務のため旅行する職員等に支給する旅費及び公務のため旅行し、又は通勤する職員等に支給する費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費及び費用弁償に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(平二八条例八・令元条例一八・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 出張 職員が公務のため一時その勤務公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧勤務公署から新勤務公署に旅行することをいう。

 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又は遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、田子町と旅行役務提供契約(旅行業者等が田子町に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、田子町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。

(令元条例一八・令八条例五・一部改正)

(旅費の支給)

第三条 職員(第三章の規定により費用の弁償を受ける職員を除く。以下この章及び次章において同じ。)が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

 職員が出張又は赴任のため内国旅行中の退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族が、その死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第一号又は第四号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号又は第二十九条第一項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第三項の規定により旅行命令の変更(取消しを含む。同項及び同条第四項並びに第五条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

5 第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

6 第一項第二項及び第四項に規定する場合において、田子町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(令元条例一八・令元条例一九・令八条例五・一部改正)

(旅行命令)

第四条 前条第一項の規定に該当する旅行は、の発する旅行命令によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿に規則で定める事項を記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿に当該事項を記載又は記録を又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿に同項に定める事項を記載し又は記録をしなければならない。

(令元条例一八・令八条例五・一部改正)

(旅行命令に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第三項の規定により変更を受けた旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令元条例一八・令八条例五・一部改正)

(旅費の計算)

第六条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次章に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(令八条例五・旧第七条繰上・一部改正)

(年度経過等による区分)

第七条 移動中における年度の経過等のため第九条に規定する鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(令八条例五・旧第十二条繰上・一部改正)

(旅費の請求手続)

第八条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支出又は支払をする者(以下「支出者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行が完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第二項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引くことができる。

5 第一項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって知事任命権者が定めるものをいう。以下同じ。)をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、任命権者が指定する電子計算機に備えられたファイルヘの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第一項の規定する請求書及び必要な書類の種類、記載事項又は記録事項、第二項及び第三項に規定する期間並びに第四項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、規則で定める。

(令八条例五・旧第十三条繰上・一部改正)

第二章 旅費の種目及び内容

(令八条例五・追加)

第一節 通則

(令八条例五・追加)

(旅費の種目及び内容)

第九条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空費、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。

(令八条例五・追加)

第二節 交通費

(令八条例五・全改)

(鉄道賃)

第十条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第十三条第一項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第六号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 急行料金

 寝台料金

 座席指定料金

 特別車両料金

 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令八条例五・全改)

(船賃)

第十一条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第十三条第一項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 寝台料金

 座席指定料金

 特別船室料金

 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

3 前二項に規定する船賃によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、町長に協議して定める船賃、寝台料金及び特別船室料金によることができる。

(令八条例五・全改)

(航空賃)

第十二条 航空賃は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び次条第一項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 座席指定料金

 前二号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

 外国旅行の場合であって、長時間にわたる移動として規則で定めるもの(次号において「特定航空移動」という。)をするとき(同号に掲げる場合を除く。) 最上級の運賃の額

 外国旅行の場合であって、運賃の等級が三以上に区分された航空機により特定航空移動をするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(令八条例五・全改)

(その他の交通費)

第十三条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

 道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

 前二号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用。ただし、移動に直接要する費用の算定ができない場合は、次項の規定により計算した路程に一キロメートルにつき規則で定める額を乗じて得た額を移動に直接要する費用とみなす。

 前三号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第三号ただし書の路程は、全路程を通算して計算するものとし、通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(令八条例五・全改)

第三節 宿泊費等

(令八条例五・全改)

(宿泊費)

第十四条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令八条例五・全改)

(包括宿泊費)

第十五条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動にかかる前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令八条例五・全改)

(宿泊手当)

第十六条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める一夜当たりの定額とする。

(令八条例五・全改)

第四節 転居費等

(令八条例五・追加)

(転居費)

第十七条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第十九条第一項第一号又は第二号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(令八条例五・追加)

(着後滞在費)

第十八条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、五夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(令八条例五・追加)

(家族移転費)

第十九条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第二号に規定する期間を延長することができる。

(令八条例五・追加)

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第二十条 同一市町村内における勤務公署の変更に伴う旅行については、職員のための公舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(令八条例五・追加)

第五節 その他の種目

(令八条例五・追加)

(渡航雑費)

第二十一条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額とする。

(令八条例五・追加)

(死亡手当)

第二十二条 死亡手当は、職員の外国における死亡(第三条第二項第五号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める定額とする。

(令八条例五・追加)

第六節 日額旅費

(令八条例五・追加)

第二十三条 第九条に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて任命権者が指定するものとする。

 調査、巡察その他これらに類する目的のための旅行

 長時間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

 前二号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、任命権者が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第九条に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(令八条例五・追加)

第三章 費用弁償

(令元条例一八・追加)

(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員の費用弁償)

第二十四条 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員等が公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の種目、内容、額、支給方法等については、常勤の職員の旅費支給の例による。

3 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用を弁償する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項において「交通機関」という。)を利用してその運賃又は料金(第三号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって交通機関等を利用しないで徒歩によるものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(同号に該当する場合を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(次号に該当する場合を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合

4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、常勤の職員の通勤手当との権衡、その職務の特殊性を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

5 前項に規定するもののほか、第三項の規定により支給する費用弁償の支給方法等については、任命権者が定める。

(令元条例一八・追加、令八条例五・旧第三十九条の二繰上・一部改正)

(証人等の費用弁償)

第二十五条 職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定に該当する場合を除くほか、町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その費用を弁償する。

3 第三条第四項から第六項までの規定は、前二項の規定による費用弁償について準用する。

4 第一項の規定に該当する旅行は、町の機関の発する旅行依頼によって行わなければならない。

5 前項の規定による旅行依頼については、第四条第二項から第五項まで及び第五条の規定を準用する。

6 第一項及び第二項の規定により支給する費用弁償の種目、内容、額、支給方法等は、各機関の長が町長に協議して定める。

(令元条例一八・追加、令八条例五・旧第三十九条の三繰上・一部改正)

第四章 雑則

(本邦通過の場合の旅費)

第二十六条 外国旅行旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

(令八条例五・追加)

(退職者等の旅費)

第二十七条 第三条第二項第一号又は第四号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から三月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項に規定する期間を延長することができる。

(令八条例五・追加)

(遺族等の旅費)

第二十八条 第三条第二項第二号第三号又は第五号の規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(令八条例五・追加)

(旅費の支給額の上限)

第二十九条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第十条第一項各号第十一条第一項各号第十二条第一項各号及び第十三条第一項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第六条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第六条第十四条第十五条第十七条第十八条第十九条第一項及び第二十一条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令八条例五・追加)

(旅費の調整)

第三十条 任命権者は、旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例等の規定による旅費を支給した場合には不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定により旅行することが旅行における特別の事情により、又は旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

(令八条例五・旧第四十条繰上・一部改正)

(旅費の特例)

第三十一条 職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一項若しくは第二項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法第四十八条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一項若しくは第二項の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 任命権者は、職員について船員法第四十七条第二項の規定に該当する事由があった場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。

(平一五条例六・一部改正、令八条例五・旧第四十一条繰上・一部改正)

(旅費の返納)

第三十二条 支出者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(令八条例五・追加)

(実施規定)

第三十三条 この条例の実施のため手続その他その執行について必要な事項は、規則で定める。

(令八条例五・旧第四十二条繰上・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 証人等の実費弁償に関する条例(昭和三十九年田子町条例第二十号)は、廃止する。

3 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、医療職給料表(一)が適用される職員及び町長に協議して定める旅行をする職員を除き、条例第十条及び第十一条に定める特別車両料金又は特別船室料金は、当分の間加算しない。ただし、特別車両料金又は特別船室料金の支給対象外の職員が支給対象の職員等に随行して県外旅行する場合は、特別車両料金又は特別船室料金を加算するものとする。

(令八条例五・一部改正)

(昭和五〇年条例第八号)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 改正後の田子町職員等旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了した旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 別表第一及び別表第四の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田子町職員等旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第十四条第一項第二号の規定及び別表第一の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例附則第三項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第六号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の田子町職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅費については、なお従前の例による。

(平成二年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田子町職員等旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成三年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、平成六年一月一日から適用する。

(平成一〇年条例第四号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田子町職員等旅費に関する条例別表第四の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第八号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第六号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に収入役が在職する場合においては、改正後の田子町特別職報酬等審議会条例第一条の規定、田子町特別職の職員の給料等に関する条例第一条及び第二条の規定、特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例第一条及び別表第一から別表第四の規定及び田子町職員等旅費に関する条例第十五条の規定は適用せず、改正前の田子町特別職報酬等審議会条例第一条の規定、田子町特別職の職員の給料等に関する条例第一条及び第二条の規定、特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例第一条及び別表第一から別表第四の規定及び田子町職員等旅費に関する条例第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、前段に掲げた改正前の各条例の規定中「助役」とあるのは「副町長」と読み替える。

(平成二二年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の田子町職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用する。ただし、この条例の施行日前に出発した旅行については、この条例の施行日以後の路程について適用する。

(平成二八年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和元年条例第一八号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一九号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和七年条例第九号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年条例第五号)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の田子町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第二条第三号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第四条第一項の旅行命令を発する旅行又は改正後の条例第二十五条第四項の規定により町の機関が旅行依頼を発する旅行について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の田子町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項の旅行命令を発した旅行又は改正前の条例第三十九条の三第四項の規定により町の機関が旅行命令を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に改正前の条例第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項の旅行命令を発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第二条第三号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第四条第三項の規定により当該旅行命令を変更する旅行又は施行日前に改正前の条例第三十九条の三第四項の規定により町の機関が旅行命令を発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第二十五条第五項において準用する改正後の条例第四条第三項の規定により当該旅行依頼を変更する旅行については、改正後の条例の規定は、当該旅行命令を変更する旅行又は当該旅行依頼を変更する旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行命令を変更する旅行又は当該旅行依頼を変更する旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第三条第二項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職、免職、失職若しくは休職となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第三条第四項及び第五項の規定は、これらの項に規定する者が同条第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の条例第三条第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 改正後の条例第三十二条の規定は、改正後の条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

田子町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和49年10月1日 条例第29号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和49年10月1日 条例第29号
昭和50年3月24日 条例第8号
昭和54年9月27日 条例第19号
昭和59年6月22日 条例第14号
昭和60年3月30日 条例第6号
昭和60年12月26日 条例第20号
平成2年5月31日 条例第12号
平成3年6月27日 条例第13号
平成5年12月21日 条例第24号
平成10年3月19日 条例第4号
平成10年9月25日 条例第15号
平成13年3月26日 条例第8号
平成15年3月14日 条例第6号
平成18年3月13日 条例第4号
平成19年3月12日 条例第13号
平成22年12月13日 条例第22号
平成28年3月14日 条例第8号
令和元年12月4日 条例第18号
令和元年12月4日 条例第19号
令和7年3月17日 条例第9号
令和8年3月13日 条例第5号