○田子町職員等旅費に関する条例の施行規程
昭和四十九年十月一日
訓令第十号
注 平成一三年三月から改正経過を注記した。
田子町職員等旅費に関する条例の施行規程(昭和三十七年田子町訓令第十三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 田子町職員等旅費に関する条例(昭和四十九年田子町条例第二十九号。以下「条例」という。)に基づく旅費の施行については、この規程の定めるところによる。
一 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
二 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の三分の一に相当する額の範囲内の額
三 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
二 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符額については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第五条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
一 鉄道 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
二 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
三 陸路 郵便事業株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第一項第三号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村内における郵便事業株式会社の営業所又は郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前二項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前五項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(平一三訓令三・平一九訓令一六・一部改正)
(平一三訓令三・一部改正)
(公用車の定義)
第七条 公用車を利用した旅行の場合における公用車とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車(二輪の自動車を除く。)で町有のもの又は借りたものをいう。
(平一三訓令三・一部改正)
一 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員がすでに行った旅行についての旅費額の増減は行わない。
二 公用車等を利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃又は車賃は支給しない。
三 道路交通法第二条第一項第九号に規定する自動車で二輪のもの又は同項第十号に規定する原動機付自転車で町有のもの又は公用に共する目的で借りたものを利用して旅行した場合には、鉄道賃又は車賃は支給しない。
四 赴任を命ぜられた日の翌日から六月以内に住所又は居所を移転しない職員に対しては、移転料及び着後手当は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転し難いことにつきあらかじめ旅行命令者の承認を得たものにあっては、この限りでない。
五 旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、市町村職員共済組合等から療養の給付又はこれに類するものを受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の二分の一に相当する額を減額支給する。
イ 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための公舎又は自宅に入る場合 条例別表第一の日当定額の二日分及び宿泊料定額の二夜分に相当する額
ロ 赴任に伴う移転の路程が鉄道五十キロメートル未満の場合 条例別表第一の日当定額の三日分及び宿泊料定額の三夜分に相当する額
ハ 赴任に伴う移転の路程が鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満の場合 条例別表第一の日当定額の四日分及び宿泊料定額の四夜分に相当する額
七 町費以外の経費から旅費が支給される旅行については、旅費は、条例の定めるところによって支給される旅費額のうち町費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。
八 外国旅行の場合における本邦を出発した日及び本邦に到着した日の日当の額は、乙地方につき定める定額とする。
九 歯舞群島、色丹島、国後島又は択捉島へ旅行する場合の支度料は、支給しないものとする。
十 旅行期間十五日未満の出張の場合の支度料は、条例別表第四の旅行期間一月未満の定額の二分の一に相当する額とする。
(平一三訓令三・一部改正)
附則
この訓令は、昭和四十九年十月一日から適用する。
附則(昭和六〇年訓令第一三号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年訓令第三号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第一六号)
この訓令は、平成十九年十月一日から施行する。