○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和六十二年十二月二十五日

条例第三十七号

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年田子町条例第十七号)の全部を次のように改める。

(趣旨)

第一条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関してはこの条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第九十六条第一項第五号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格五千万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき取得又は処分)

第三条 法第九十六条第一項第八号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格一千五百万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和62年12月25日 条例第37号

(平成5年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和62年12月25日 条例第37号
平成5年6月24日 条例第9号