○議会の議決に付すべき公の施設の利用に関する条例
昭和五十七年三月二十九日
条例第十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な利用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期かつ独占的な利用についての議会の議決)
第二条 次の各号に掲げる公の施設について十年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第十一号の規定により議会の議決を得なければならない。
一 公民館
二 開発センター
三 町立公園
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和57年3月29日 条例第13号
(昭和57年3月29日施行)