○田子町財政調整基金条例

昭和五十三年三月九日

条例第六号

(設置)

第一条 町財政の調整資金に充てるため、田子町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て額)

第二条 毎年度基金として積立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 当該年度の一般会計予算で定める額の範囲内の額

 各年度の決算において生じた剰余金のうち町長が定める額

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第五条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第六条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に積立金穀(財政調整資金積立金)に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属するものとする。

3 積立金穀に関する条例(昭和三十二年田子町条例第十九号)は、廃止する。

(昭和五五年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

田子町財政調整基金条例

昭和53年3月9日 条例第6号

(昭和62年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和53年3月9日 条例第6号
昭和55年3月29日 条例第10号
昭和62年6月25日 条例第11号