○タプコプふるさとづくり基金条例

平成二年三月二十日

条例第三号

(設置)

第一条 自ら考え自ら行う地域づくりの主旨に基づくふるさとづくりを円滑かつ積極的に推進するため、タプコプふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て額)

第二条 基金として積立てる額は、当該年度の一般会計予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第五条 基金は、自ら考え自ら行う地域づくりの主旨に基づくふるさとづくりを円滑かつ積極的に推進するために要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第六条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

タプコプふるさとづくり基金条例

平成2年3月20日 条例第3号

(平成2年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月20日 条例第3号