○田子町国民健康保険診療報酬支払準備基金条例
昭和四十五年六月二十七日
条例第十五号
(設置の目的)
第一条 田子町国民健康保険診療報酬(以下「療養諸費」という。)支払いについて、天災その他特別の事情により、その支払いに不足を生じた場合の資金に充てるため、田子町国民健康保険診療報酬支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第二条 毎年度基金として積立てる額は、当該年度の療養諸費支払額の十二分の二に達するまで国民健康保険特別会計歳計剰余金(以下「歳計剰余金」という。)の二分の一以上に相当する額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、公債証書その他確実な有価証券銀行預金等として管理しなければならない。
(運用益金の処分)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上するものとする。ただし、基金積立額が第二条に定める限度額に達していない場合は、この基金に編入しなければならない。
(基金の処分)
第五条 基金の処分のできる場合は、天災その他特別の事情により、その支払いに不足を生じた場合及びその他必要があると認められるときとする。
(繰替運用)
第六条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年度歳計剰余金から適用する。
附則(昭和五五年条例第一一号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。