○田子町にんにく活性化促進事業基金条例

平成十三年六月二十日

条例第十八号

(設置)

第一条 町のにんにくを通じた国際交流及び田子にんにくの活性化の促進を図り活力ある地域づくりを推進するための事業に要する経費の財源に充てるため、田子町にんにく活性化促進事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積立てる額は、当該年度の一般会計予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 基金は、第一条に掲げる事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田子町にんにく活性化促進事業基金条例

平成13年6月20日 条例第18号

(平成13年6月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成13年6月20日 条例第18号