○田子町肉用牛特別導入事業基金条例施行規則

昭和六十三年十二月二十六日

規則第十五号

注 平成一七年一二月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第一条 この規則は、田子町肉用牛特別導入事業基金条例(昭和五十二年田子町条例第十八号。以下「条例」という。)に基づき、特別導入型の事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第二条 この事業は、町が肉用繁殖雌牛を計画的に購入し、肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする農業者(以下「導入対象者」という。)に一定期間貸付け後その者に譲渡する事業とする。

(導入対象者)

第三条 この導入対象者は、田子町に住所を有する次の各号に掲げる者で肉用雌牛の飼養計画を有し、肉用雌牛を継続して飼養することが確実な者とする。

 満六十歳以上の者

 前項に掲げる者以外の者で、出稼ぎ等により農作業において基幹的役割を果たすべき者(以下「基幹農業者」という。)が一定期間(おおむね三十日以上)不在である農家の世帯に属し、成年に達している者

 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)に基づく振興山村指定区域に居住し成年に達している者

(貸付けの申込み)

第四条 町から肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする者は、肉用牛特別導入貸付申込書(様式第一号)に畜産経営計画書(様式第二号)を添付して町に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第五条 町は、肉用牛導入対象者選定基準(別記一)に即し、貸付申込者の畜産経営計画書を適正に審査の上、貸付けの適否の決定を行い、その旨を貸付申込者に通知するものとする。

(導入対象家畜)

第六条 この事業で貸付けの対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は次のとおりとする。

 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後四ヶ月齢以上十八ヶ月齢未満のもの)

 繁殖の用に供する肉用成雌牛(十八ヶ月齢以上四歳未満のもの)

2 導入対象者の生産に係る家畜(自家生産牛)は、一定の基準(父牛の直検DG1.2kg以上又は間検DG0.8kg以上)に合致する肉用育成雌牛に限り、当該家畜を生産した導入対象者に貸付けすることができるものとする。

(導入家畜の購入)

第七条 町は次の方法により導入家畜を購入するものとする。

 町が家畜市場から購入する。ただし、町自ら購入することが困難である場合は、他の機関(農協等)に委託して購入することができるものとする。

 家畜市場と事業実施地域との地理的条件又は家畜市場の開催時期等の関係から家畜市場を通じて購入することが困難なため、肉用生産農家又は繁殖育成センター等から直接購入する場合は、別記二に定める家畜評価委員会を開催し、家畜市場価格を勘案の上、適正な評価を行い購入するものとする。

 貸付期間中に貸付家畜から生産された繁殖用の雌牛の納付を受けた場合の当該家畜の評価についても前号に準じて行うものとする。

(導入家畜の引渡し)

第八条 導入家畜の引渡しは、原則として導入対象者の庭先とする。

(基金からの取崩し)

第九条 町は、導入家畜の購入額を基金から取崩すものとする。

2 県の補助金分の一頭当たりの取崩し限度額は、三十万一千円(特認の場合三十五万円)とする。

(貸付契約の締結)

第十条 町は、原則として導入家畜を導入対象者に引渡した時点で導入対象者との間で、貸付契約書(様式第三号)を締結するものとする。

2 導入対象者は、貸付契約の締結にあたって、連帯保証人を立てなければならない。

(導入対象者の義務)

第十一条 導入対象者は、貸付期間中、次の事項を遵守するものとする。

 善良な管理者の注意をもって飼養管理にあたること。

 導入家畜を家畜共済に付すること等により債務の履行に万全を期すこと。

 家畜保健衛生所の指導等により導入家畜の伝染病等の予防のために注射等を行うこと。

 導入家畜の飼養管理費を負担すること。

 町に貸付期間中毎年度、年度末の飼養頭数を飼養頭数報告書(様式第四号)により報告すること。

 畜産経営計画書の飼養計画の達成に努めること。

 次に掲げる事態が生じた場合には、遅滞なくその旨を町に通知すること。

 導入家畜につき、盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。

 導入対象者が疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能となったとき。

 導入対象者が、農業労働力、経営農用地等の面積の変動により家畜経営計画書に掲げた肉用繁殖牛の飼養が困難となったとき。

(導入家畜の管理)

第十二条 町は、導入家畜管理台帳(様式第五号)を備え、貸付家畜に関する記録を整備するものとする。

(導入対象者の家畜飼養状況の把握)

第十三条 町は、導入対象者台帳(様式第六号)を備え、導入対象者からの報告等により貸付期間中、毎年度末時点の導入対象者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。

(導入対象者に対する指導)

第十四条 町は、導入対象者の家畜経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上等のため、定期的(毎年度一回以上)に指導を適切に行うものとする。

(導入家畜の譲渡)

第十五条 町は、導入家畜の貸付期間(育成雌牛五年間、成雌牛三年間)が満了したとき、又は貸付期間中に貸付家畜から生産された肉用育成牛(貸付時における導入家畜と同程度以上の資質を有すると評価されたものであること。以下同じ。)を町に納付したときは、導入家畜を導入対象者に譲渡するものとする。

(導入家畜の譲渡価格)

第十六条 導入家畜の譲渡価格は、導入家畜の購入価格(家畜市場価格)とする。

(譲渡対価の納付)

第十七条 導入対象者は、貸付期間が満了したときは町の発行する納入に係る通知書により導入家畜の譲渡対価を町に納付するものとする。

2 導入対象者は、前項によるほか譲渡対価の納付に代えて貸付家畜から生産された肉用育成雌牛を納付することができる。

(導入家畜の返還)

第十八条 町は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、導入対象者との契約を解除するとともに導入対象者に貸付けしている導入家畜の返還命令をすることができる。この場合導入対象者は、町の指示に従って導入家畜を町に返納しなければならない。

 導入対象者が、本事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であって、町が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。

 導入対象者が疾病にかかった場合等であって、町が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。

 導入対象者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。

(損害賠償)

第十九条 貸付期間中に導入家畜につき盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が導入対象者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、導入対象者はその損害を賠償しなければならない。

2 導入家畜の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とするものとする。

3 損害賠償の基準は、おおむね次のとおりとする。

 当該事故に係る導入家畜を町が購入したときの価格から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入額を上回るときは購入額)を差し引いた額

 当該事故に係る導入家畜の引渡し等の日から当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ、当該家畜の購入額に付き年利十・九五パーセントで計算して得た額

(廃用処分)

第二十条 町は、導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖機能が著しく怠った場合は、農業共済組合の認定及び獣医師の診断書に基づき廃用処分をすることができる。

2 町は、廃用処分の原因が導入対象者の故意又は重大な過失による場合を除き、廃用処分額から当該導入家畜を町が購入したときの価格を差し引いた額を導入対象者に交付することができる。

(補助金の返還)

第二十一条 町は、導入対象者から第十九条に基づく損害賠償の納付があった場合、その他補助金の返還があった場合は、該納付額の補助金相当額を基金に繰入れすることなく、県知事に納付するものとする。

(事業実績報告)

第二十二条 町は、本事業により肉用繁殖雌牛の導入を実施した年度末に当該年度の事業実績報告(基金取崩状況報告を含む。)を作成し、県に提出するものとする。

(その他)

第二十三条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、国及び県が定めた畜産総合対策事業実施要領及び関係通達に即し町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年十一月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和六十三年十月三十一日以前に貸付中のものについての適用については、田子町特別導入事業肉用貸付・譲渡に関する規則を適用する。

(平成元年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年十一月一日より適用する。

(平成一七年規則第四一号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成二一年規則第一七号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

別記1(第5条関係)

肉用特別導入事業導入対象者選定基準

田子町

肉用特別導入事業の導入対象者の選定は、導入貸付申込者の畜産経営計画書を次の事項を基準として審査の上行うものとする。

1 農業労働力

(1) 農業従事者(導入対象者)は、肉用特別導入事業基金条例施行規則の第3条の要件を満たす者で、肉用繁殖牛を継続して飼養する意欲のあるものとする。

(2) 経験年数は特に問わないものとするが、新規参入の場合にあって肉用繁殖雌牛の飼養管理技術等からみて今後継続的に肉用繁殖雌牛の飼養が可能な者とする。

2 経営農用地等面積

(1) 飼料作物、野草、未利用資源の積極的な活用が図られるものであること。

(2) 事業実施地域内に公共育成牧場等が設置されている場合は、当該牧場への預託が図られるものであること。

3 施設

飼養計画の現在及び計画時における肉用繁殖雌牛の飼養頭数が収容可能な繁殖牛舎等が確保されていること又は確保される見込みであること。

4 飼養計画

(1) 肉用繁殖雌牛の飼養計画頭数は、導入前(申請時)と比較して維持又は拡大が図れているものであること。

(2) 導入対象者の導入頭数は導入対象者の飼養技術、労働力、飼養基盤等を勘案し、合理的な飼養が可能な頭数であること。

(ただし、肉用牛生産振興上特に必要と認める場合にはこの限りでない。)

別記2(第7条関係)

(平17規則41・平二一規則一七・一部改正)

家畜評価委員会の設置及び家畜の評価について

田子町

1 肉用繁殖牛集団導入事業の特別導入事業において、導入家畜を家畜市場以外から購入する場合の購入価格を適正に評価するため下記により家畜評価委員会を設置するものとする。

(1) 家畜評価委員会のメンバー

① 三戸地方農林水産事務所

② 南部地域農業共済組合

③ 八戸農業協同組合

④ 三戸畜産農業協同組合

⑤ 学識経験者

⑥ 田子町

(2) 事務局

田子町役場 経済課

2 家畜の評価について

(1) 導入家畜を肉用牛生産農家等(成雌牛を家畜商から購入する場合を含む。)家畜市場以外から購入する場合又は貸付期間中に貸付家畜から生産された繁殖用の育成雌牛の納付を受けた場合、近隣の家畜市場の取引価格(過去1~2年間のうち一定期間)及び家畜市場以外から購入した場合の過去1~2年間の評価実績等を比較検討し、公平かつ適切な評価を行うものとする。

(2) 家畜評価の調査項目

区分

No.

No.

No.

各号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生年月日

 

 

 

登録体重

 

 

 

体重

 

 

 

育成方法(舎飼、放牧)

 

 

 

体重1kg当たり評価額

 

 

 

体重1kg当たり評価額の算定基礎

 

 

 

評価額

 

 

 

(注) 体重1kg当たり評価額の算定基礎となる近隣の家畜市場の取引価格及び家畜市場以外からの購入した場合の評価等の実績を資料として添付するものとする。

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田子町肉用牛特別導入事業基金条例施行規則

昭和63年12月26日 規則第15号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和63年12月26日 規則第15号
平成元年12月26日 規則第15号
平成17年12月12日 規則第41号
平成21年4月1日 規則第17号