○田子町肥育素牛購入基金条例

昭和六十三年四月一日

条例第十号

(設置)

第一条 田子町の畜産振興に資するため、農業協同組合等が行う、肥育技術習得のための肥育素牛貸付事業に要する経費の一部を資金供給する田子町肥育素牛購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、一般会計予算で定める。

(運用)

第三条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して基金に編入する。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田子町肥育素牛購入基金条例

昭和63年4月1日 条例第10号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第10号