○田子町肥育素牛購入基金に関する規則
昭和六十三年四月一日
規則第五号
注 平成二一年四月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町肥育素牛購入基金に関する条例の施行について必要な事項を定める。
(基金活用団体)
第二条 条例第一条に定める農業協同組合等とは次の団体をいう。
一 八戸農業協同組合
二 三戸畜産農業協同組合
三 田子町農村振興公社
(平二一規則一六・一部改正)
(貸付する肥育素牛)
第三条 貸付する肥育素牛は、おおむね月齢六個月から十二個月までの黒毛和種去勢牛で、地元生産のものとする。
(貸付対象者)
第四条 肥育素牛の貸付対象者は、田子町内に住所を有する者で、次の各号に掲げる条件の全てを満たすものとする。
一 肉用牛の増頭に意欲のある者
二 肥育素牛生産を取り入れた一貫生産経営に意欲のある者
三 肉用牛を飼養している者で、肥育牛飼養経験のない者、又は浅い者
四 農業協同組合等、肥育技術指導員の指示を遵守できる者
一 農業後継者で肉用牛の飼養に意欲のある者
二 農業協同組合等、肥育技術指導員の指示を遵守できる者
三 町長が必要と認める者
(貸付頭数)
第五条 前条の貸付対象者に対する貸付頭数は、二頭以上とする。
(貸付期間)
第六条 肥育素牛の貸付期間は、原則として二十四個月、又は、出荷時までとする。
(基金の管理)
第七条 町長は、基金の適正な管理運用を図るため基金運用審査会(以下「審査会」という。)を設置しこれに当たらせる。
(審査会)
第八条 審査会は、毎年三月に行うものとする。
第九条 町長は、必要に応じ審査会を招集することができる。
第十条 審査会は、次に掲げる事項を行う。
一 基金の管理運用状況に関すること。
二 飼養管理状況に関すること。
三 その他必要と認めた事項
(審査会委員)
第十一条 審査会の委員は、五人以内とする。
2 委員は、畜産に優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
(補則)
第十二条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成五年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成二一年規則第一六号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。