○田子町ホームヘルプサービス事業手数料徴収条例施行規則
昭和六十年十二月二十六日
規則第十四号
注 平成九年三月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第一条 田子町ホームヘルプサービス事業手数料徴収条例(昭和五十七年田子町条例第二十九号。以下「条例」という。)第四条の規定に基づく手数料の減免に関しては、別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(平九規則九・一部改正)
(手数料の減免)
第二条 町長は、利用者世帯が次の表に掲げる世帯に該当する場合には、手数料の額を減免して徴収する。
利用者世帯の階層区分 | 減免額 | 利用者負担額 (一時間当) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 九五〇円 | 〇円 |
B | 生活中心者が前年所得税非課税世帯 | 九五〇円 | 〇円 |
C | 生活中心者の前年所得税課税年額が一〇、〇〇〇円以下の世帯 | 七〇〇円 | 二五〇円 |
D | 生活中心者の前年所得税課税年額が一〇、〇〇一円以上三〇、〇〇〇円以下の世帯 | 五五〇円 | 四〇〇円 |
E | 生活中心者の前年所得税課税年額が三〇、〇〇一円以上八〇、〇〇〇円以下の世帯 | 三〇〇円 | 六五〇円 |
F | 生活中心者の前年所得税課税年額が八〇、〇〇一円以上一四〇、〇〇〇円以下の世帯 | 一〇〇円 | 八五〇円 |
G | 生活中心者の前年所得税課税年額が一四〇、〇〇一円以上の世帯 | 〇円 | 九五〇円 |
(平九規則一九・平一〇規則一一・平一一規則一九・一部改正)
附則
この規則は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則(平成元年規則第一〇号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第三号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第一六号)
この規則は、平成七年七月一日から施行する。
附則(平成八年規則第九号)
この規則は、平成八年七月一日から施行する。
附則(平成九年規則第九号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第一九号)
この規則は、平成九年七月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第一一号)
この規則は、平成十年七月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一九号)
この規則は、平成十一年七月一日から施行する。