○田子町小切手振出等事務取扱規程

昭和五十九年六月三十日

訓令第六号

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百三十二条の六の規定により指定金融機関を支払人とする小切手を振り出す場合においては、この規程の定めるところにより適正かつ円滑な事務処理が行わなければならない。

(印鑑及び小切手に関する事務)

第二条 会計管理者は小切手に使用する印鑑(以下「印鑑」という。)の保管及び当該印鑑をなつ印する事務は、自らしなければならない。ただし、会計管理者がとくに必要と認めるときは、法第百七十一条第一項に規定する出納員又はその他の会計職員のうち会計管理者が指定する職員にこれを行わせることができる。

(平一九訓令九・一部改正)

(印鑑及び小切手帳の保管)

第三条 印鑑及び小切手帳は、不正に使用することのないようにそれぞれの別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手の様式等)

第四条 小切手帳は、指定金融機関の指定する様式によらなければならない。

2 小切手帳は、出納期間ごとに別冊とし、常時一冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認められるときは、この限りでない。

3 出納整理期間にあっては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と当該整理期間に係る年度の二冊の小切手を使用するものとする。

(平二三訓令六・一部改正)

(小切手の振出し)

第五条 会計管理者等は、小切手の振出しの方法により町の経費を支出しようとするときは、田子町財務規則(昭和五十九年田子町規則第十二号)第六十八条の規定によりこれを審査し、所要事項を記載したうえ小切手を振り出さなければならない。

2 債権者又は指定金融機関等を受取人として振出す小切手は、これを記名式として指図禁止の旨を記載しなければならない。ただし、債権者の申し出があったときは、持参人払とすることができる。

(平一九訓令九・一部改正)

(小切手の記載)

第六条 小切手の記載及びなつ印は、明瞭にしなければならない。

2 小切手の券面金額を表示する場合は、チェックライターによりこれをしなければならない。

(小切手の番号)

第七条 会計管理者等が小切手を使用するときは、年度間を通ずる連続番号を附さなければならない。

2 記載の誤り等により廃棄した小切手に附した番号は、欠番として処理しなければならない。

(平一九訓令九・一部改正)

(記載事項の訂正)

第八条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、訂正箇所の上方余白に訂正した文字の数を記載して会計管理者等の印を押さなければならない。

(平一九訓令九・一部改正)

(記載誤り等の小切手の取扱い)

第九条 記載の誤り等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(振出年月日の記載及び印鑑のなつ印の時期)

第十条 小切手の振出年月日の記載及び印鑑のなつ印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第十一条 会計管理者等が小切手の交付をするときは、当該小切手の受取人が正当の受取人であることを確認したうえ領収書と引き換えにこれをしなければならない。

2 すべての小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者等は、小切手を振り出したとき、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

4 会計管理者等は毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書を照合して、それらの金額及び受取人について相違がないかを検査しなければならない。

5 小切手の偽造又は誤記等のあったことを発見したときは、会計管理者等は直ちに指定金融機関等及び受取人に通知して、速やかに損害を軽減する措置をとらなければならない。

(平一九訓令九・平二三訓令六・平二三訓令八・一部改正)

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第十二条 会計管理者等は、使用小切手が不用となったときは、当該小切手帳の未使用の用紙を、速やかに指定金融機関に提示し、使用できない旨の表示を受け、当該振り出した小切手の原符とともに保管しなければならない。

(平一九訓令九・一部改正)

(雑則)

第十三条 会計管理者等は、毎日小切手の振出し枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

2 会計管理者は、常に使用中の小切手について把握しなければならない。

(平一九訓令九・一部改正)

この訓令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(平成一九年訓令第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により収入役として在職するものとされた者は、この訓令による改正後の田子町庁議規程第三条の規定、田子町文書取扱規程第十四条、第二十六条、様式第八号及び様式第十六号の規定及び田子町小切手振出等事務取扱規程の本則の規定の適用については、これらの訓令に規定する会計管理者とみなす。

(平成二三年訓令第六号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十三年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十三年度において、施行日以後に小切手帳を常時一冊にする場合の、その新たな小切手帳の最初の番号は第七条第一項の規定にかかわらず第一号とし、その後はそれに続く連続番号とする。

(平成二三年訓令第八号)

この訓令は、平成二十三年十一月一日から施行する。

田子町小切手振出等事務取扱規程

昭和59年6月30日 訓令第6号

(平成23年11月1日施行)