○田子町行政区掲示板の設置補助金交付規程

昭和四十年四月二十八日

告示第十二号

(補助金の交付)

第一条 町は条例に基づく行政区で、その行政区に帰属する掲示板のうち、行政連絡のために使用される掲示板を新設又は補修しようとする行政区(以下「当該行政区」という。)に対し、その経費の一部を補助金として交付する。

(規格)

第二条 前条により設置する掲示板は、一行政区一箇所とし、その規格は次のとおりとする。

 縦七六センチメートル(二尺五寸)以上で、横一二一センチメートル(四尺)以上のもの

 主柱は要材とし、一〇センチ角(三寸五分)以上で、長さ二一二センチ(七尺)以上のもの

(補助金の額)

第三条 補助金の額は、次に定める範囲内の額とする。

 新設の場合 一万二千円

 補修の場合その経費の二分の一額に相当する額。ただし、八千円を限度とする。

(申請手続)

第四条 当該行政区が補助金の交付を受けようとする場合は、申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第五条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、当該行政区にその旨を通知する。

2 町長は前項の決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の請求)

第六条 当該行政区の事業が完了したときは、事業完了報告書(様式第二号)及び請求書(町の使用する請求用紙)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消)

第七条 町長は当該行政区が次の各号の一に該当したときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 この規程に違反したとき。

 補助金交付の条件に違反したとき。

 事業の執行方法が不適当のとき。

(補助金の返還)

第八条 町長は、前条の規定により、補助金の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

2 町長は前項の場合において、やむを得ない事情があると認める時は、その全部又は一部を免除することができる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四五年告示第一二号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四九年告示第六号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

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田子町行政区掲示板の設置補助金交付規程

昭和40年4月28日 告示第12号

(昭和49年6月3日施行)