○郵便貯金銀行における口座振替による田子町町税徴収金払込規則
昭和四十一年四月一日
規則第一号
第一条 町民税及び県民税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)が当該徴収金を町に払い込む場合は、この規則の定めるところにより郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)における口座振替(以下「口座振替」という。)によって払い込むことができる。
(平一九規則一七・一部改正)
第二条 町長は、特別徴収義務者を指定するときは、当該特別徴収義務者に対し、口座振替の加入者名及び口座番号並びに取りまとめ郵便貯金銀行を通知しなければならない。
(平一九規則一七・一部改正)
第三条 特別徴収義務者は、口座振替によって払い込む場合においては、別記様式の払込書に払込金額及び必要な事項を記載して現金を添え、あらかじめ町長が指定した郵便貯金銀行に差し出さなければならない。この場合における払い込みの料金は、町の負担とする。
(平一九規則一七・一部改正)
附 則
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する郵便振替払出証書及び郵便為替証書は、有効期間内にあるものに限り、それぞれ、郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行が発行する振替払出証書及び為替証書とみなして、改正後の郵便貯金銀行における口座振替による田子町町税徴収金払込規則の規定を適用する。
3 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
別記様式 略