○田子町「財政説明書」の作成及び公表に関する条例

平成十一年三月十九日

条例第六号

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第一項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政説明書」という。)及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第四十条の二第一項の規定による書類の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(財政説明書の公表)

第二条 財政説明書の公表は、毎年五月及び十一月の各末日までに行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政説明書を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから一ケ月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

(財政説明書の作成)

第三条 前条第一項の規定により、五月末日までに公表する財政説明書には、十月一日から翌年三月三十一日までの期間における左に掲げる事項を掲載し、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

 収入及び支出の概況

 住民の負担の状況

 財産、地方債及び一時借入金の現在高

 公営企業の経理の概況

 その他町長において必要と認められる事項

2 前条第一項の規定により、十一月末日までに公表する財政説明書には、四月一日から九月三十日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載するとともに、前年度の決算状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ財政説明書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付しなければならない。

(公表の方法)

第四条 財政説明書の公表は、田子町公告式条例(昭和三十年田子町条例第一号)に定めるところによりこれを行う。

(財政説明書の閲覧)

第五条 財政説明書は、その公表の日から一ケ月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

(雑則)

第六条 この条例に定めるもののほか、財政説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成十一年四月一日から施行し、平成十一年十一月末日までに公表する財政説明書から適用する。

田子町「財政説明書」の作成及び公表に関する条例

平成11年3月19日 条例第6号

(平成11年3月19日施行)