○教育長の事務の一部を委任する規程
昭和三十九年八月二十日
教委訓令第二号
注 平成九年三月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第一条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十五条第四項の規定に基づき、教育長の事務の一部を委任することに関し規定することを目的とする。
(平二四教委訓令三・平二八教委訓令一・一部改正)
(委任事項)
第二条 中央公民館の事務は中央公民館長に、上郷公民館の事務は上郷公民館長に、図書館の事務は図書館長に、開発センター、農業者トレーニングセンター、農村環境改善センター(道前地区農村公園を含む。)の事務はそれぞれの所長に、社会教育センター、農山村広場の事務は教育課長に委任する。
2 職員の給与に関する条例第二十五条の規定に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成二十四年青森県教育委員会規則第六号)第二条の規定に関する事務を学校長に委任する。
(平一七教委訓令二・全改、平二四教委訓令二・平二四教委訓令三・令三教委訓令一・一部改正)
(教育長の指示)
第三条 この規程の定めるところにより委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
(平二四教委訓令三・追加)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月十四日から適用する。
附則(昭和五七年教委訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成五年教委訓令第二号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委訓令第二号)
この訓令は、平成六年七月一日から施行する。
附則(平成九年教委訓令第一号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委訓令第二号)
この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成二四年教委訓令第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年教委訓令第三号)
この訓令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則(平成二八年教委訓令第一号)
この訓令は、平成二十八年四月三日から施行する。
附則(令和三年教委訓令第一号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。