○田子町教育委員会事務専決代決規程
昭和五十年二月二十八日
教委訓令第一号
注 平成九年三月から改正経過を注記した。
(平一七教委訓令三・全改)
(専決権者)
第二条 専決権を有する者は、課長、中央公民館副館長、上郷公民館長、幼稚園長、学校給食センター所長、図書館長、開発センター所長、農業者トレーニングセンター所長、農村環境改善センター所長及びグループリーダーとする。
(平一七教委訓令三・全改)
(課長の専決事項)
第三条 課長において専決することができる事項は、田子町事務専決代決規程別表第一に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
一 文書の収受、発送、処理方針及び処理期限の決定
二 文書の保管
三 許可、認可、承認等の決定で一般的なもの及び定例的又は軽易なもの
四 申請、通知、届出、催告等の決定並びに受理及び処理で、一般的なもの及び定例的又は軽易なもの
五 調査、照会、回答及び依頼等の決定
六 所属職員の事務の引継ぎ及び事務分担
七 日誌、記録の指示
八 出勤台帳の管理
九 私用電話の許可及び使用料の徴収
十 用度物品の受払及び保管
十一 備品等の管理及び台帳整備
十二 所属職員の研修及び厚生計画の実施
十三 週休日及び勤務時間の割振り及び週休日の振替等
(平九教委訓令二・平一七教委訓令三・一部改正)
(グループリーダーの専決事項)
第三条の二 グループリーダーにおいて専決することができる事項は、田子町事務専決代決規程別表第一に掲げる事項とする。
(平一七教委訓令三・全改)
(中央公民館副館長等の専決事項)
第四条 中央公民館副館長、上郷公民館長、図書館長、開発センター所長、農業者トレーニングセンター所長、農村環境改善センター所長において専決することができる事項は、課長の専決事項を準用する。
(平一七教委訓令三・全改)
(幼稚園長の専決事項)
第五条 幼稚園長において専決することができる事項は、次のとおりとする。
一 文書の収受及び発送
二 文書の保管
三 調査、照会、回答及び依頼等で定例的又は軽易なもの
四 所属職員の年次休暇の付与で六日未満のもの
五 所属職員の業務の引継ぎ及び事務分担
六 分掌業務の改善方針及び改善計画の決定で所管固有業務に係るものの決定
七 日誌記録の指示
八 日直勤務命令
九 所属職員の時間外勤務等の命令で一般的なもの
十 出勤台帳の管理
十一 施設、設備の使用許可
十二 私用電話の許可及び料金の徴収
十三 用度物品の受払及び保管
十四 施設、備品等の管理及び台帳整備
十五 施設全般の管理取締り
十六 物品の出納命令
十七 所属職員の県内、岩手県及び秋田県への旅行並びに管内旅行の命令
十八 所属職員の研修計画の実施
十九 令達予算の範囲でする一件三十万円(食糧費にあっては三万円)未満の支出負担行為の決定
二十 一件の金額が三十万円未満の支出命令
二十一 週休日及び勤務時間の割振り及び週休日の振替等
二十二 一件の金額が三百万円未満の調定命令
(平九教委訓令二・一部改正)
(給食センター所長の専決事項)
第六条 給食センター所長において専決できる事項は、次のとおりとする。
一 文書の収受及び発送
二 文書の保管
三 調査、照会、回答及び依頼等で定例的又は軽易なもの
四 所属職員の年次休暇の付与で六日未満のもの
五 所属職員の業務の引継ぎ及び事務分担
六 分掌業務の改善方針及び改善計画の決定で所管固有業務に係るものの決定
七 日誌記録の指示
八 日直勤務命令
九 所属職員の時間外勤務命令で一般的なもの
十 出勤台帳の管理
十一 私用電話の許可及び料金の徴収
十二 用度物品の受払及び保管
十三 施設、機械、備品等の管理及び台帳整備
十四 衛生管理、献立作成、調理指導及び栄養調査の計画並びに実施
十五 施設全般の管理取締り
十六 物品の出納命令
十七 所属職員の県内、岩手県及び秋田県への旅行並びに管内旅行の命令
十八 所属職員の研修計画の実施
十九 一件三百万円未満の調定命令
二十 令達予算の範囲でする一件三十万円(食糧費にあっては三万円)未満の支出負担行為の決定
二十一 給食費の経理
二十二 一件の金額が三十万円未満の支出命令
二十三 週休日及び勤務時間の割振り及び週休日の振替等
(平九教委訓令二・一部改正)
2 第三条の規定にかかわらず、課長の専決権限をグループリーダーに付与することができる。この場合において、課長は教育長の決裁を受けなければならない。
(平一七教委訓令三・一部改正)
(専決、代決の表示)
第九条 すべての専決、代決した書類については、それぞれ専決、代決の表示をしなければならない。
(教育長事務の代決)
第十条 教育長が不在のときは、教育課に属する事務、幼稚園に属する事務及び学校給食センターに属する事務にあっては教育課長が、上郷公民館に属する事務にあっては上郷公民館長が、図書館に属する事務にあっては図書館長が、開発センター、農業者トレーニングセンター及び農村環境改善センターに属する事務にあっては、それぞれの所長がその事務を代決する。
(平一七教委訓令三・全改)
(課長事務の代決)
第十一条 課長が不在のときは、グループリーダーがその事務を代決する。
2 課長及びグループリーダーがともに不在のときは、課長があらかじめ指定したその事務の職員に、その事務を代決させることができる。
(平一七教委訓令三・一部改正)
(中央公民館長等の事務の代決)
第十二条 中央公民館長が不在のときは、中央公民館副館長がその事務を代決する。
2 中央公民館副館長、上郷公民館長、図書館長、開発センター所長、農業者トレーニングセンター所長、農村環境改善センター所長が不在のときは、それぞれの施設の上席の職員にその事務を代決させることができる。
(平一二教委訓令一・全改、平一七教委訓令三・一部改正)
(幼稚園長事務の代決)
第十三条 幼稚園長が不在のときは、教頭がその事務を代決し、教頭を置かないときは、上席の職員がその事務を代決する。
(給食センター所長事務の代決)
第十四条 給食センター所長が不在のときは、副所長がその事務を代決する。
(平二六教委訓令三・追加)
(代決の制限)
第十五条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず、代理決裁することができない。ただし、急施を要するもので上司の承認を得たものについては、この限りでない。
2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ上司の指示したものについては、この限りではない。
(平二六教委訓令三・旧第十四条繰下)
附則
1 この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 田子町公民館専決代決規程(昭和三十九年田子町教委訓令第一号)は、廃止する。
附則(昭和五〇年教委訓令第二号)
この訓令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則(昭和五一年教委訓令第一号)
この訓令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則(昭和五六年教委訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年教委訓令第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年教委訓令第四号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年教委訓令第二号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月二十九日から適用する。
附則(昭和五九年教委訓令第三号)
この訓令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則(昭和五九年教委規程第四号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和五十九年七月一日から適用する。
附則(平成四年教委規程第一号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、施行日前に専決した事件は、この訓令による専決とみなす。
附則(平成五年教委訓令第一号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委訓令第一号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委訓令第三号)
この訓令は、平成六年七月一日から施行する。
附則(平成九年教委訓令第二号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委訓令第一号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委訓令第三号)
この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成二六年教委訓令第三号)
この訓令は、平成二十六年九月一日から施行する。