○職務に専念する義務の特例
昭和三十九年八月二十日
教委規則第一号
(この規則の目的)
第一条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十年田子町条例第二十四号)第二条第三号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(特例)
第二条 前条の特例は、次に掲げるとおりとし、教育長がそのつど必要とする期間これを与えることができる。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)により、交通をしゃ断され、又は隔離された場合
二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第四十六条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合
三 法第四十九条の二の規定による不服申立て(審査請求又は異議申立て)をし、及びその審理に出頭する場合
四 法第五十五条第十一項の規定による不満を表明し、又は意見を申し出る場合
五 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十二年田子町条例第二号)第二条第一項に規定する交渉に参加する場合
六 特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
七 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
八 町行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合
九 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十一条第一項の規定により教育に関する他の事業又は事務を行う場合
十 休職その他これに類するものとしての勤務しないことについて特に認める規定による場合
十一 前各号に定めるもののほか、教育長が特に認める場合
(平三一教委規則一・一部改正)
(手続)
第三条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を所属長を経て、教育長に願い出て承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年教委規則第一号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。