○田子町教職員住宅使用料条例
昭和五十年三月二十四日
条例第二十二号
注 平成一五年九月から改正経過を注記した。
第一条 田子町教職員住宅(以下「住宅」という。)の使用料は、この条例の定めるところによる。
第二条 住宅の使用料は、別表のとおりとする。
第三条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、田子町教育委員会で定める。
附則
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年十一月一日から適用する。
附則(昭和五三年条例第一一号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第二四号)
この条例は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第四号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年条例第五号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第二三号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第二三号)
この条例は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成四年条例第二一号)
この条例は、平成五年一月一日から施行する。
附則(平成六年条例第二〇号)
この条例は、平成六年七月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第一〇号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第八号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第六号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表
(平二九条例八・全改、令五条例六・一部改正)
住宅番号 | 住宅の場所 | 家賃月額 | 摘要 | |
第一号 | 田子町大字田子字清水頭十八 | 九、三〇〇円 | 昭和五十三年 | 七七・七六平方メートル |
第二号 | 田子町大字田子字天神堂平八の五 | 一五、六〇〇円 | 平成四年 | 七〇・三八平方メートル |
第三号 | 田子町大字田子字天神堂平八の五 | 一五、六〇〇円 | 平成四年 | 七二・〇四平方メートル |
第四号 | 田子町大字石亀字道地五六の二 | 一五、六〇〇円 | 平成四年 | 七二・〇四平方メートル |