○田子町文化賞表彰規則
平成二年十月七日
教委規則第三号
田子町文化賞表彰規則(昭和六十二年教委規則第一号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、田子町の文化の向上発展に貢献したものを表彰することについて必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類及び範囲)
第二条 表彰は、当町の町民又は団体のほか、当町に密接な関係があるもので、次の各号の一に該当する者に対して行う。
一 文化賞
イ 全国的規模以上の展覧会又は発表会等において特に優れた評価を受けたもの
ロ 文化に関する学術研究等でその業績が顕著であるもの
二 文化功労賞
イ 前年の一月一日から十二月三十一日までの間に、芸術又は学術の分野において優れた業績及び成果をあげたもの
ロ 多年にわたり、芸術又は学術に関する指導若しくは文化団体の育成指導に寄与し、その功績が顕著である者
三 文化奨励賞
前年の一月一日から十二月三十一日までの間に、芸術又は学術の分野において優れた業績をあげたもの
四 児童・生徒文化奨励賞
イ 前年の一月一日から十二月三十一日までの間に、芸術又は学術の分野において優れた業績及び成果をあげたもの
2 前項のほか、教育長が特別に認めたものについて表彰することができる。
3 田子町表彰条例(昭和五十一年田子町条例第三十一号)に基づく、学術・芸術等の部門において表彰を受けた者は、この規則には該当しないものとする。
(平一一教委規則一・一部改正)
(表彰を行う者)
第三条 表彰は、田子町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(表彰の時期)
第四条 表彰は、毎年二月に行うものとする。ただし、特別の理由により他の時期に表彰することが適当と認められる場合は、この限りでない。
(表彰の方法)
第五条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
2 故人に対する表彰は、表彰状及び記念品を遺族に授与して行う。
(推せんの方法)
第六条 公共団体、公共的団体、文化協会、文化団体又は学校長(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)で定める学校の長)は、第二条第一項各号の表彰することを適当と認める者があるときは、委員会に推せんすることができる。
(審査会)
第七条 委員会は、表彰に関する事項を審査するため田子町文化賞審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、会長及び委員十名以内をもって組織する。
3 会長及び委員は、委員会が委嘱する
4 審査会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
(委任)
第八条 この規則の施行に関し、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年教委規則第二号)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
2 平成五年度の表彰は、この規則第二条第一項第三号の改正規定にかかわらず、前年十一月一日から翌年十二月三十一日までと読み替えるものとする。
附則(平成七年教委規則第三号)
この規則は、平成七年四月一日から施行し、平成七年一月一日から適用する。
附則(平成一一年教委規則第一号)
この規則は、平成十一年一月一日から施行し、表彰は平成十年度に該当するものから適用する。
附則(平成一五年教委規則第一号)
この規則は、平成十五年二月一日から施行し、表彰は平成十四年度に該当するものから適用する。
附則(令和元年教委規則第四号)
この規則は、令和元年十二月一日から施行する。
附則(令和三年教委規則第一号)
この規則は、令和三年十一月一日から施行する。
別記
(平11教委規則1・全改、平15教委規則1・令元教委規則4・令3教委規則1・一部改正)
田子町文化賞表彰基準表
表彰の種類 (規則第2条) | 表彰の基準 | 運用 |
(1) 文化賞 | イ 全国的規模以上の展覧会又は発表会等において特に優れた評価を受けたもの | 全国的規模以上の展覧会又は発表会等において特に優れた評価(5位以上に値する入選又は入賞)を受けた者若しくはこれらと同等の成績をあげ当町の名誉を高揚せしめたもの |
ロ 文化に関する学術研究等でその業績が顕著であるもの | 1 人文・社会・自然科学等に関する研究成果を発表し、その業績が顕著と認められたもの | |
2 文学・美術・音楽・演劇・芸能・舞踏・写真・茶花道及びその他の芸術に関する研究の発表や指導法を考案するなどその成果が顕著と認められたもの | ||
(2) 文化功労賞 | イ 多年にわたり町の文化向上に貢献し特にその功績が顕著であるもの | 1 年齢50歳以上で、20年以上にわたり町の文化向上・発展に貢献し、その功績が顕著であるもの |
2 20年以上にわたり、町の文化向上・発展に貢献した団体又は活動が優秀と認められる文化団体でその団体の運営基盤が強固な団体 | ||
ロ 多年にわたり芸術又は学術に関する指導若しくは文化団体の育成指導に寄与しその功績が顕著であるもの | 個人又は団体の指導育成につとめ、全国的規模以上の展覧会又は発表会等において特に優れた評価(3位以上に値する入選又は入賞)を受けるにいたらしめた指導者又は育成団体 | |
(3) 文化奨励賞 | イ 前年の1月1日から12月31日までの間に、芸術又は学術の分野において優れた業績及び成果をあげたもの | 全県的規模以上又は同等規模以上の展覧会及び発表会において、特に優れた評価(2位以上に値する入選又は入賞)若しくはこれと同等の成績及び成果をあげた個人又は団体。 |
(4) 児童・生徒文化奨励賞 | イ 前年の1月1日から12月31日までの間に、芸術又は学術の分野において優れた業績及び成果をあげたもの | 1 郡レベル以上又は同等規模以上の展覧会及び発表会において、最も優れた評価及び成果をあげた小・中学校児童生徒個人又は団体 |
2 全県的規模以上又は同等規模以上の展覧会及び発表会において、優れた評価及び成果をあげた小・中学校児童生徒個人又は団体 |
(令3教委規則1・全改)