○田子町立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程

昭和四十九年八月十九日

教委訓令第一号

注 平成九年三月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第一条 この規程は、田子町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和二十九年田子町教委規則第二号。以下「規則」という。)第三十四条及びその他関係法令に基づき、職員の職務の適正な遂行と学校の円滑な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。

(赴任)

第二条 職員として採用された者又は転任の発令を受けた者は、発令日(発令日以降に辞令を受けたときは、その日)から七日以内に赴任しなければならない。もし七日以内に赴任できないときは、その事由を具し、新任校の校長を経て、教育長に赴任延期届(様式第一号)を提出しなければならない。

第三条 削除

(平一八教委訓令一)

(服務の宣誓)

第四条 規則第二十一条に定める服務の宣誓は、校長にあっては着任前に、その他の職員にあっては着任後直ちに行うものとする。

2 校長は、校長を除く職員の服務の宣誓書を速やかに教育長に提出しなければならない。

(平一八教委訓令一・一部改正)

(事務の引継ぎ)

第五条 職員が転任、休職、退職等により、その職務を離れるときは、校長にあっては後任者若しくは教育長の指定するものに、その他の職員にあっては校長の指定するものに、その担当事務を引き継ぐものとする。担当事務の変更があった場合も、また同じとする。

2 校長の引き継書類は、次の各号に掲げるものとする。

 学校の一般的状況(教育方針を含む。)

 職員の定員表及び一覧表

 児童生徒の在籍数調

 町有財産一覧表

 当該年度歳入歳出経理状況調

 当該年度児童生徒会経理状況調

 その他校長において責任を有する諸経理状況調

 諸表簿目録

 その他

3 校長が引継ぎを終ったときは、前任者及び後任者連署の引継書に前項の書類を添え、速やかに教育長に報告するものとする。

4 校長以外の引継ぎについては、別に定めがあるものを除き、校長が定める。

(校務分掌)

第六条 校長は、学校の規模その他の条件に応じ、適切な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。

(退職に関する意見の申出)

第七条 校長は、所属職員が退職を願い出たときは、様式第四号により、本人の履歴書(様式第三号)を添えて、教育長に意見を申し出なければならない。

(平一八教委訓令一・一部改正)

第八条 削除

(平二〇教委訓令三・一部改正)

(出勤)

第九条 校長は、常に職員の出勤状況を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、所定の時刻までに出勤したときは、出勤簿(様式第七号)に押印又は自署しなければならない。

(遅参及び早退)

第十条 職員が遅参したとき又は早退しようとするときは、遅参早退簿(様式第八号)に所要事項を記入のうえ押印又は自署し、かつ、遅参したときは校長の閲覧を受け、早退しようとするときは校長にあっては教頭に通知し、その他の職員にあっては校長の承認を受けるものとする。

(出張)

第十一条 規則第二十五条第一項に定める校長の命令は、旅行命令簿(様式第九号)によるものとする。

2 規則第二十五条第二項に定める校長の県外出張又は五日以上にわたる出張の承認願いは、旅行承認願(様式第十号)によるものとする。

3 規則第二十五条第二項に定める職員の七日以上にわたる出張の届出は、職員の旅行届(様式第十一号)によるものとする。

4 職員は、用務の都合又は病気その事由により、旅行期間中に帰校することができないときは、速やかに、校長にその旨を報告して指示を受けなければならない。

(平二二教委訓令一・一部改正)

(復命)

第十二条 出張した職員は、帰校したときは、速やかに、その概況を校長に口頭で報告するとともに、復命書(様式第十二号)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命をすることができる。

(平九教委訓令三・平一八教委訓令一・一部改正)

(休暇の願出)

第十三条 規則第二十二条の規定による校長の休暇の承認願、申出又は届出は、休暇願(届)(様式第十三号)によるものとする。

(平一八教委訓令一・全改)

(精神性疾患に係る報告)

第十三条の二 規則第二十二条の二第一項に定める報告は、精神性疾患観察報告書(様式第十三号の二)によるものとする。

2 規則第二十二条の二第二項に定める報告は、精神性疾患経過観察報告書(様式第十三号の三)によるものとする。

(部分休業の承認の請求等)

第十三条の三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第十三号の四)により行うものとする。

2 部分休業承認請求書は、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出するものとする。

3 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

 部分休業に係る子が死亡した場合

 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

4 前項の届出は、養育状況変更届(様式第十三号の五)により行うものとする。

(平一八教委訓令一・平二〇教委訓令一・平二二教委訓令一・一部改正)

(修学部分休業)

第十三条の四 職員は、職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年三月青森県条例第一号)第二条第二項の教育施設における修学のため、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の二第一項の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(様式第十三号の六)により行うものとする。

2 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業の承認に係る教育施設を退学し、休学し、又はその授業を欠席したときは、遅滞なく、その旨を修学状況変更届(様式第十三号の七)により届け出るものとする。

(平一八教委訓令一・追加)

(高齢者部分休業)

第十三条の五 職員は、地方公務員法第二十六条の三第一項の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第十三号の八)により行うものとする。

(平一八教委訓令一・追加)

(職務に専念する義務の免除願)

第十四条 職員が規則第二十三条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第十四号)により、校長を経て、教育長に願い出なければならない。

2 職員が地方公務員法第五十五条第八項の規定により適法な交渉を行うため職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第十五号)により、校長を経て、教育長に願い出るものとする。

3 前二項の場合、校長は、様式第十六号による副申を添えるものとする。

(平一八教委訓令一・一部改正)

(教育に関する兼職等)

第十五条 職員が規則第二十四条第一項の規定により、教育に関する兼職等の承認を受けようとするときは、兼職承認願(様式第十七号)により、校長を経て、教育長に願い出なければならない。

2 前項の場合、校長は、様式第十八号による副申を添えるものとする。

(営利企業等の従事制限)

第十六条 職員が規則第二十四条第二項の規定により、営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等に従事する許可願(様式第十九号)により、校長を経て、教育長に願い出なければならない。

2 前項の場合、校長は、様式第二十号による副申を添えるものとする。

(私事旅行)

第十七条 規則第二十六条に規定する届出は、私事旅行届(様式第二十一号)によるものとする。

(宿日直)

第十八条 規則第三十二条第二項の規定により、校長が宿日直勤務及び日直勤務(以下「宿日直」という。)について定め、教育委員会に報告するものとされている事項は、次の各号にわたるものとする。

 宿日直の命令に関する事項

 宿日直の勤務時間に関する事項

 宿日直員の服務心得に関する事項

 宿日直日誌(様式第二十二号)に関する事項

(平一八教委訓令一・一部改正)

(教育課程の届出)

第十九条 校長が、規則第五条の二第二項の規定により、教育課程について届け出るときは、教育課程の届出書(様式第二十三号)によるものとし、二月末日までに提出しなければならない。

2 特別支援学級について学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百三十八条の規定に基づき特別の教育課程を編成する場合に、当該教育課程について届け出るときは、前項の規定にかかわらず、特別支援学級における特別の教育課程の届出書(様式第二十三号の二)を提出しなければならない。

(平一五教委訓令一・全改、平二一教委訓令一・平二四教委訓令一・一部改正)

(教材使用の承認・届出)

第二十条 校長は、規則第九条の定めるところにより、同条各号に掲げる教材を使用する場合には、その十五日前までに、教材使用承認申請書(届)(様式第二十四号)を提出しなければならない。

(校外行事の承認・届出)

第二十一条 校長は、規則第六条第二項の定めるところにより、校外行事の実施について承認を受け、又は届け出るときは、教育長に校外行事承認申請書(様式第二十五号)を提出しなければならない。

(野外活動等の実施)

第二十二条 校長は、休業期間中における児童生徒の参加する林間学校、キャンプ、スキー、写生会等(以下「野外活動等」という。)の実施計画にあたっては、その教育的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。

2 校長は、前項の野外活動等を実施する場合は、あらかじめ野外活動実施計画書(様式第二十六号)により教育長に届け出なければならない。

(出席状況)

第二十三条 学級担任の教員及び教科担当の教員は、校長の定めるところにより児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

第二十四条 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十条の規定により、児童生徒の出席状況について、校長が教育委員会に通知する場合は、児童(生徒)出席状況報告書(様式第二十七号)によるものとする。

(児童生徒の忌引)

第二十五条 児童生徒の忌引期間は、次のとおりとする。

死亡した者

日数

父母

七日

祖父母、兄弟姉妹

三日

伯叔父母

一日

(履歴事項の異動)

第二十六条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、教育職員免許状及び資格等履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第二十八号)により、校長を経て、教育長に届け出なければならない。

(事故報告)

第二十七条 規則第三十三条に規定する事故報告は、事故報告書(様式第二十九号)によるものとする。

この規程は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和五八年教委訓令第一号)

この規程は、昭和五十八年七月一日から施行する。

(昭和五九年教委訓令第一号)

この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成四年教委規程第二号)

この規程は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

(平成九年教委訓令第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一五年教委訓令第一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一八年教委訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成十八年十二月一日から適用する。

(平成二〇年教委訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委訓令第三号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二一年教委訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二二年教委訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成二十二年六月三十日から適用する。ただし、第十一条は、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二四年教委訓令第一号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平24教委訓令1・一部改正)

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様式第2号 削除

(平18教委訓令1)

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様式第5号及び様式第6号 削除

(平20教委訓令3)

様式第7号 略

様式第8号 省略

(平18教委訓令1)

様式第9号 省略

(平18教委訓令1)

(平24教委訓令1・一部改正)

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(平24教委訓令1・一部改正)

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(平18教委訓令1・全改、平24教委訓令1・一部改正)

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(平18教委訓令1・全改、平24教委訓令1・一部改正)

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(平20教委訓令1・平22教委訓令1・一部改正)

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(平22教委訓令1・一部改正)

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(平18教委訓令1・追加)

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(平18教委訓令1・追加)

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(平18教委訓令1・追加、平22教委訓令1・一部改正)

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(平24教委訓令1・一部改正)

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(平24教委訓令1・一部改正)

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(平24教委訓令1・一部改正)

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(平24教委訓令1・一部改正)

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(平24教委訓令1・一部改正)

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(平24教委訓令1・一部改正)

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(平24教委訓令1・一部改正)

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(平24教委訓令1・一部改正)

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(平21教委訓令1・全改)

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(平21教委訓令1・全改)

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(平24教委訓令1・一部改正)

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田子町立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程

昭和49年8月19日 教育委員会訓令第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年8月19日 教育委員会訓令第1号
昭和58年7月1日 教育委員会訓令第1号
昭和59年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成4年7月3日 教育委員会規程第2号
平成9年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成15年2月25日 教育委員会訓令第1号
平成18年12月19日 教育委員会訓令第1号
平成20年2月6日 教育委員会訓令第1号
平成20年12月9日 教育委員会訓令第3号
平成21年2月20日 教育委員会訓令第1号
平成22年7月29日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月8日 教育委員会訓令第1号