○田子町立田子幼稚園設置条例

昭和四十三年十二月二十五日

条例第十二号

注 令和五年六月から改正経過を注記した。

(設置)

第一条 幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するため、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第二条の規定により幼稚園を設置する。

(名称及び位置)

第二条 本幼稚園の名称、位置は、次のとおりとする。

 名称 田子幼稚園

 位置 田子町大字田子字悪土六ノ一

(令五条例一七・全改)

(基準)

第三条 幼稚園の基準は、法第七章及び学校教育施行規則第七条に定められた基準とする。

(委任事項)

第四条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第一七号)

この条例は、令和五年七月一日から施行する。

田子町立田子幼稚園設置条例

昭和43年12月25日 条例第12号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年12月25日 条例第12号
昭和51年3月22日 条例第19号
令和5年6月26日 条例第17号