○田子町立田子幼稚園設置条例
昭和四十三年十二月二十五日
条例第十二号
注 令和五年六月から改正経過を注記した。
(設置)
第一条 幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するため、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第二条の規定により幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第二条 本幼稚園の名称、位置は、次のとおりとする。
一 名称 田子幼稚園
二 位置 田子町大字田子字悪土六ノ一
(令五条例一七・全改)
(基準)
第三条 幼稚園の基準は、法第七章及び学校教育施行規則第七条に定められた基準とする。
(委任事項)
第四条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年条例第一七号)
この条例は、令和五年七月一日から施行する。