○田子町立田子幼稚園規則

昭和四十四年一月九日

教委規則第一号

注 平成九年三月から改正経過を注記した。

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、田子町が設置する幼稚園の管理運営の基本的事項を定め、もって適正かつ円滑な幼稚園経営を図ることを目的とする。

(定員)

第二条 田子町立田子幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、定員九〇名とする。

(平一四教委規則七・平二六教委規則一・一部改正)

(園長)

第三条 幼稚園に園長を置く。

2 園長は、幼稚園経営の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(教頭及び教諭)

第三条の二 幼稚園に教頭及び教諭を置く。

2 教頭は、園長を補佐し、職員の監督及び幼稚園の事務を整理し、必要に応じて園児の教育・保育業務に当たる。

3 教諭は、園児の教育・保育業務に当たる。

(平一八教委規則一・全改)

(主幹)

第三条の三 幼稚園に必要に応じて主幹を置く。

2 主幹は、上司の命を受けて幼稚園の事務を整理又は処理する。

(平九教委規則六・追加)

(主任教諭等)

第三条の四 幼稚園に必要に応じて主任教諭及びその他の職員を置くことができる。

2 主任教諭は、上司の命を受けて園児の教育・保育業務のほか、教育計画の立案その他の教務の処理及び教諭の指導に当たる。

(平一八教委規則一・全改)

(入園児)

第四条 幼稚園に入園することができる者は、満三歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。ただし、田子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要に応じて幼稚園に入園できる者の年齢を変更することができる。

(平二六教委規則四・全改・旧第五条繰上)

第二章 学年、学期及び休業日

(学年)

第五条 幼稚園の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(平二六教委規則四・旧第六条繰上)

(学期、休業日等)

第六条 幼稚園の学期、休業日等については、次のとおりとする。

2 学期は、次の三学期とする。

 第一学期 四月一日から七月三十一日まで

 第二学期 八月一日から十二月三十一日まで

 第三学期 一月一日から三月三十一日まで

3 休業日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 日曜日及び土曜日

 学年始休業日 四月一日から四月六日まで

 夏季休業日 七月二十二日から八月二十三日まで

 冬季休業日 十二月二十四日から一月十四日まで

 学年末休業日 三月二十七日から三月三十一日まで

4 前項に定めるもののほか、園長が教育上必要があり、かつ、止むを得ない事由があると認める場合においては、あらかじめ、教育委員会の承認を受けて、授業日を休業日とし、又は休業日を授業日とすることができる。

(平一四教委規則七・一部改正、平二六教委規則四・旧第七条繰上)

(臨時休業)

第七条 園長は、非常変災、その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては園長は、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

 授業を行わない期間

 非常変災その他急迫の事情の概要

 その他園長が必要と認める事項

(平二六教委規則四・旧第八条繰上)

第三章 教育課程、日時数及び課程終了

(教育課程)

第八条 幼稚園の教育課程は、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する幼稚園教育要領により園長が別に定める。

(平一三教委規則一・一部改正、平二六教委規則四・旧第九条繰上)

(教育週数及び日時数)

第九条 幼稚園の教育週数は、毎学年週数は、三十九週以上とする。

2 一日の教育時間数は、四時間以上とする。

(平二六教委規則四・旧第十条繰上)

(課程終了)

第十条 園長は、幼稚園の課程を終了したことを認めた園児には修了証書を授与しなければならない。

(平二六教委規則四・旧第十一条繰上)

第四章 入園、退園、欠席、出席、停止

(入園)

第十一条 新たに幼児を入園させる時期は、学年の始めから三十日以内とする。ただし、欠員があり、園長が教育上支障がないと認めた場合には、臨時に入園させることができる。

(平二六教委規則四・旧第十二条繰上)

(入園願書)

第十二条 幼稚園に幼児を入園させようとする場合は、その保護者は、所定の入園願書を園長に提出しなければならない。

(平二六教委規則四・旧第十三条繰上)

(入園者の選抜)

第十三条 入園志望者が定員を超過した場合は、選抜を行うことができる。

2 園長は、前項の選抜を行う場合は、その方法について教育委員会の承認を受けなければならない。

3 入園者は、園長が決定する。

(平二六教委規則四・旧第十四条繰上)

(退園、欠席の手続)

第十四条 幼児を退園又は欠席させる場合は、その保護者は、園長に願出なければならない。ただし、その理由が病気であり、長期にわたる時は、医師の診断書を添えなければならない。

(平二六教委規則四・旧第十五条繰上)

(出席停止)

第十五条 園長は、感染症にかかり、若しくはその憂がある幼児又は他の幼児の教育に妨げがあると認める幼児について、その保護者に対し、幼児の出席停止を命ずることができる。

2 園長は、前項の規定により、出席停止を命じたときは、幼児の氏名、事由等を教育委員会に報告しなければならない。

(平一一教委規則四・一部改正、平二六教委規則四・旧第十六条繰上)

第五章 雑則

(令二教委規則二・改称)

第十六条 幼稚園は、次の各号のいずれかに該当する場合には、各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育することができる。

 当該幼稚園と幼保連携施設(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「就学前教育等推進法」という。)第三条第三項に規定する幼保連携施設をいう。以下同じ。)を構成する保育所等(就学前教育推進法第二条第四項に規定する保育所等をいう。以下同じ。)において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十二条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うに当たり、当該幼稚園との緊密な連携協力体制を確保する必要があると認められる場合

 前号に掲げる場合のほか、経済的社会的条件の変化に伴い幼児の数が減少し、又は幼児が他の幼児と共に活動する機会が減少したことその他の事情により、学校教育法第二十三条第二項に掲げる目標を達成することが困難であると認められることから、幼児の心身の発達を助長するために特に必要があると認められる場合

(平二六教委規則四・追加、令二教委規則二・旧第十八条繰上)

(預かり保育)

第十七条 園長は、申請者の申請により、正規の授業時間を超えて預かり保育をすることが出来る。

2 預かり保育に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令二教委規則二・追加)

(委任事項)

第十八条 この規則の施行について、必要事項は、園長が別に定める。

(令二教委規則二・旧第十九条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年教委規則第三号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年教委規則第一号)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 第二条中の四学級については、当分の間、三学級に読み替えるものとする。

(平成四年教委規則第六号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年教委規則第一号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年教委規則第二号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年教委規則第六号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第四号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年教委規則第七号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第一号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。

(令和二年教委規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

別記様式 略

田子町立田子幼稚園規則

昭和44年1月9日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年1月9日 教育委員会規則第1号
昭和48年2月24日 教育委員会規則第3号
昭和48年4月24日 教育委員会規則第5号
昭和49年12月9日 教育委員会規則第3号
昭和55年9月17日 教育委員会規則第1号
平成4年3月3日 教育委員会規則第6号
平成6年3月31日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第2号
平成9年3月31日 教育委員会規則第6号
平成11年3月31日 教育委員会規則第4号
平成13年3月12日 教育委員会規則第1号
平成14年3月15日 教育委員会規則第7号
平成18年3月30日 教育委員会規則第1号
平成26年2月14日 教育委員会規則第1号
平成26年5月22日 教育委員会規則第4号
令和2年3月24日 教育委員会規則第2号