○田子町立学校給食センター設置条例

昭和四十二年四月一日

条例第十二号

(設置)

第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条の規定に基づき、本町に次の学校給食センターを設置する。

 名称 田子町立学校給食センター

 位置 三戸郡田子町大字田子字野々上平四番地

(管理、運営)

第二条 田子町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、田子町教育委員会が管理運営する。

(職員)

第三条 給食センターには、所長、その他必要な職員を置く。

(事業)

第四条 給食センターは、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第二条に掲げる目的を達成するため、田子町立小学校及び中学校の学校給食用物資の調達、調理輸送その他必要な事業を行う。

(運営委員会)

第五条 学校給食センターには、その運営を円滑ならしめるため、田子町学校給食センター運営委員会を置く。

2 運営委員会は、学校給食に関する重要な事項を協議決定し、給食センターの運営について審議する。

3 運営委員会の委員は、田子町教育委員会が委嘱する。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、田子町教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第一六号の二)

この条例は、公布の日から施行する。

田子町立学校給食センター設置条例

昭和42年4月1日 条例第12号

(昭和57年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第12号
昭和57年6月30日 条例第16号の2