○田子町立学校給食センター規則
昭和四十二年四月一日
教委規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、田子町立学校給食センター条例(昭和四十二年田子町条例第十二号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、必要な事項を定める。
(職員)
第二条 条例第三条に規定する田子町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の職員は、次のとおりとする。
一 所長
二 事務職員
三 栄養士
四 運転手
五 調理員
(任命)
第三条 職員の任命は、田子町教育委員会が行う。
(職務)
第四条 所長は、教育長の命を受け、給食センターの所務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 事務職員、栄養士、運転手及び調理員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(事務分掌)
第五条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
一 物資の購入に関すること。
二 施設、労務の管理に関すること。
三 経理その他一般事務に関すること。
四 献立作成、調理指導、衛生管理、栄養の調査研究に関すること。
五 調理に関すること。
六 輸送に関すること。
七 機械の操作及び管理に関すること。
(処務及び経理)
第六条 事務処理については、田子町教育委員会の事務の委任等に関する規則(昭和四十年田子町教委規則第四号)に準拠して、教育長の指示により執行しなければならない。
2 給食費の経理は、町特別会計とする。給食費は、食材料費等にあてるその他の運営費は、町負担として一般会計に計上する。
3 給食費徴収方法については、各校PTA組織の中に給食委員会(仮称)を設け、給食費の徴収その他給食運営の推進をする。
(教育委員会の承認)
第七条 運営委員会は、条例第五条第二項の規定により協議した事項については、教育委員会の承認を得なければならない。
(運営委員会の構成)
第八条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げるものの中から委嘱する。
一 町立関係学校長
二 町立関係学校PTA代表
三 学識経験者
四 その他教育委員会が必要と認めるもの
(運営委員会の委員)
第九条 運営委員会の定数は、十五名以内とし、その任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
2 運営委員会には、次の役員を置く。
一 会長 一名
二 副会長 一名
3 会長、副会長は、委員の互選による。
4 会長は、必要に応じ会議を招集し、主掌する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。