○田子町立学校給食センター規則

昭和四十二年四月一日

教委規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、田子町立学校給食センター条例(昭和四十二年田子町条例第十二号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、必要な事項を定める。

(職員)

第二条 条例第三条に規定する田子町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の職員は、次のとおりとする。

 所長

 事務職員

 栄養士

 運転手

 調理員

(任命)

第三条 職員の任命は、田子町教育委員会が行う。

(職務)

第四条 所長は、教育長の命を受け、給食センターの所務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 事務職員、栄養士、運転手及び調理員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(事務分掌)

第五条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

 物資の購入に関すること。

 施設、労務の管理に関すること。

 経理その他一般事務に関すること。

 献立作成、調理指導、衛生管理、栄養の調査研究に関すること。

 調理に関すること。

 輸送に関すること。

 機械の操作及び管理に関すること。

(処務及び経理)

第六条 事務処理については、田子町教育委員会の事務の委任等に関する規則(昭和四十年田子町教委規則第四号)に準拠して、教育長の指示により執行しなければならない。

2 給食費の経理は、町特別会計とする。給食費は、食材料費等にあてるその他の運営費は、町負担として一般会計に計上する。

3 給食費徴収方法については、各校PTA組織の中に給食委員会(仮称)を設け、給食費の徴収その他給食運営の推進をする。

(教育委員会の承認)

第七条 運営委員会は、条例第五条第二項の規定により協議した事項については、教育委員会の承認を得なければならない。

(運営委員会の構成)

第八条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げるものの中から委嘱する。

 町立関係学校長

 町立関係学校PTA代表

 学識経験者

 その他教育委員会が必要と認めるもの

(運営委員会の委員)

第九条 運営委員会の定数は、十五名以内とし、その任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。

2 運営委員会には、次の役員を置く。

 会長 一名

 副会長 一名

3 会長、副会長は、委員の互選による。

4 会長は、必要に応じ会議を招集し、主掌する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五七年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

田子町立学校給食センター規則

昭和42年4月1日 教育委員会規則第1号

(昭和57年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和50年3月29日 教育委員会規則第3号
昭和57年6月1日 教育委員会規則第1号
昭和57年7月1日 教育委員会規則第2号