○田子町社会教育委員条例
平成四年三月二十五日
条例第十一号
田子町社会教育委員条例(昭和三十九年田子町条例第二十四号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十八条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 教育委員会は、社会教育委員を設置する。
2 前項の委員には、公民館運営審議会の委員をもって充てる。
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成四年四月一日から施行する。