○田子町社会教育委員条例

平成四年三月二十五日

条例第十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十八条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 教育委員会は、社会教育委員を設置する。

2 前項の委員には、公民館運営審議会の委員をもって充てる。

(委任)

第三条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

田子町社会教育委員条例

平成4年3月25日 条例第11号

(平成4年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年3月25日 条例第11号