○田子町社会教育委員会議規則
昭和五十三年五月十一日
教委規則第一号
第一条 田子町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関しては、この規則の定めるところによる。
第二条 会議には、議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選による。
第三条 議長及び副議長の任期は、一年とする。ただし、再任されることができる。
第四条 議長は、会議を招集し、これを主宰する。
第五条 会議の開催場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともにあらかじめ委員に通知しなければならない。
第六条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
第七条 この規則に定めるもののほか、会議に必要な事項は、委員の会議において別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年教委規則第一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。